その他の所得控除③

住宅借入金等特別控除・・・
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)とは、居住者が住宅の取得等をして、これらの新築家屋等を居住の用に供した場合において、その人が一定の住宅借入金等を有するときは、その居住の用に供した日の属する年以後10年間(平成11年1月1日から平成13年6月30日までの間に居住の用に供した場合は15年間)の各年のうち、合計所得金額が3000万円以下である年について、その住宅借入金等の年末残高の合計額を基としてそれぞれの控除率により計算した金額を住宅借入金等特別控除額としてその年分の所得税の額から控除する制度のことです。

住宅借入金等特別控除を受ける最初の年分については、確定申告により控除を受ける必要があります。
その次の年分からは、「住宅借入金等特別控除申告書」に基づいて控除をします。
その場合、税務署が発行した「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」と、借入等を行った金融機関が発行した「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を添付しなければいけません。

なお、平成19年から税源移譲により、所得税が減額となり、控除できる住宅ローン控除額が減少する場合があります。平成18年末までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている方で、所得税から控除しきれなかった額がある場合は、毎年市区町村への申告により、翌年度の住民税(所得割)から控除できます。

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