所得税は、給与所得や不動産所得など各種所得金額を合計し総所得金額を求め、これについて税額を計算する総合課税が原則ですが、不動産の売却に伴って生じる譲渡所得については、他の所得とは合算せず、個別に税額を計算する分離課税方式が採用されています。
「分離課税の譲渡所得」は土地、建物等で、譲渡年の1月1日における所有期間が5年を超えるものの譲渡所得が分離長期譲渡所得となり、その所有期間が5年以下のものの譲渡所得が分離短期譲渡所得となります。
譲渡所得に対しては、他の所得と分離して所得税と住民税が課税されます。なお、譲渡所得がマイナスの場合には課税されることはありません。