所得控除の種類2

●社会保険料
社会保険料を支払った場合において、その金額をその年の所得金額から控除することができます。

●小規模企業共済等掛金
小規模企業共済等掛金もしくは心身障害者扶養共済の掛金を支払った際に、その金額をその年の所得金額から控除ができます。

●生命保険料
一般の生命保険料および個人年金保険料を支払った場合に、それぞれ以下で求めた金額をその年の所得金額から控除することができます。

生命保険料控除額一覧
~支払った保険料と控除額~
1万5千円以下        支払った保険料の全額
1万5千円から4万円まで  支払った保険料の金額÷2+7,500円
4万円から7万円まで     支払った保険料の金額÷4+17,500円
7万円を超える場合      35,000円

●長期損害保険契約等に係る損害保険料
平成20年度より損害保険料控除が改定になり、よって地震保険料控除が去年より新設されました。
長期損害保険契約等に係る損害保険料(長期損害保険料)につきましては、経過措置として地震保険料控除の対象とすることができます。

●地震保険料
地震保険料や長期損害保険料を支払った時には、以下の表で求めた金額をその年の所得金額から控除することができます。

地震保険料控除額一覧表 区分 年間支払保険料 控除額
地震保険料    50,000円以下 支払った保険料の半額
           50,000円を超える 25,000円
長期損害保険料 5,000円以下 支払った保険料の全額
           5,000円から15,000円まで 支払った保険料の金額÷2+2,500円
15,000円を超える 10,000円
両方がある場合はそれぞれ計算してから合計 限度額 25,000円

 注意事項
1つの保険料で地震保険料と長期損害保険料の両方に該当の場合は、いずれか有利な方を選択することができます。

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