所得控除と税額控除の違い

前回までは所得控除の種類について詳しく見てきました。
今回は、同じ「控除」でも税額控除について少し書いてみます。

これまで見てきた「所得控除」は、所得税を計算するために「課税所得金額」を算出・確定するための控除でした。
それに対して「税額控除」とは、簡単に説明すると『税額(課税所得金額×税率で算出された金額)から、直接金額を控除(差し引く)する制度のこと』です。代表的な税額控除に「住宅ローン控除」があります。
つまり、所得控除が課税前の所得から差し引いていくのに対して、税額控除とは課税後の金額から差し引く控除となります。

この税額控除をしたものが最終的な「納税額」となるので、とても重要な制度ということが言えます。
代表的なものをいくつか紹介します。
<配当控除>
株主が受け取った配当金について、源泉にて徴収された「所得税や住民税」の控除(還付)が受けられる税額控除で、基本的には確定申告が必要。
配当金はすでに「法人税」が課税されたものが株主に配当されていますので、配当金を受け取った株主に「所得税・住民税」が課税されると、「二重課税」となってしまいますので、これを調整するための配当控除制度です。

<外国税額控除>
日本に済んでいる人や内国法人が、外国で課税される対象となってしまう所得や、外国で納付している場合に、一定額が所得税、または法人税から直接控除される税額控除のこと。
外国税額控除の主たる目的は、「二重課税」を防止することで、外国税額控除はさらに『直接外国税額控除』と、『間接外国税額控除』の2つに分けることができます。

<住宅ローン控除>
住宅ローン控除(=住宅ローン減税)とは、新築・中古の住宅をローンで購入、または住宅を増改築した場合に、一定の条件をクリアすることで、「最長10年間」年末のローン残高に応じて所得税が軽減、還付される税額控除のこと。正式には「住宅借入金等特別控除」と呼ばれます。
住宅ローン控除はすでに控除額の縮小が決定しており、平成20年(2008年)入居の場合には「最大160万円」となっており、平成21(2009)年以降の入居について、控除の適用が受けられなくなる予定です。

<住宅耐震改修特別控除>
一定の耐震改修をした場合に、最高20万円までの税額控除が受けられる制度。
など・・・。

Comments are closed.