所得控除について前回にひき続き、お話ししていきます。
所得控除の種類は次のとおりです。
< 雑損控除>
災害・盗難などによって、住宅や家財に損害を受けた場合に受けられる控除。
< 小規模企業共済等掛金控除>
小規模企業共済等掛金の支払った額が対象の所得控除。
< 寄附金控除>
住民税では「東京都共同募金会」、「都道府県および市区町村」および
「日本赤十字社東京都支部」に対する寄付金が対象になる。
< 障害者控除>
納税者や扶養(配偶者・親族)している人に障害のある場合受けられる控除。
< 寡婦控除>
○夫と死別またはその生死が不明のときで、前年の所得が500万円以下の方。
○夫と死別、離婚またはその生死が不明のときで扶養している親族のある方。(所得制限なし)
上記どちらかに該当する場合に受けられる所得控除。
< 寡夫控除>
妻と死別、離婚またはその生死が不明で、前年所得が500万円以下、
かつ、扶養している子がいる方が受けられる所得控除。
< 勤労学生控除>
学生等で自らの勤労にもとづく給与等の所得が65万円以下、
かつ、勤労によらない所得(不動産所得など)が10万円以下の方が受けられる所得控除。
< 配偶者控除>
納税者と生計を一つにしており、前年の所得が38万円以下の配偶者がいる場合。
< 配偶者特別控除>
納税者の前年の所得が1,000万円以下で、生計を一つにしている配偶者がいる場合。
< 扶養控除>
納税者と生計を一つにしており、前年の所得が38万円以下の配偶者以外の親族がいる場合。
所得控除を理解し、節税にもしっかりつとめたいものです。