所得税の基礎控除とは、
納税者(申告者)すべてに一律の金額(38万円)を所得金額から控除、差し引くことができる「所得控除」のことです。
扶養控除は、
所得者と生計を一にする親族(配偶者、青色事業専従者として給与の支払いを受ける人及び白色事業専従者を除きます)で、合計所得金額が38万円以下(収入金額103万円以下)の人がいる場合に一人につき、一律38万円が控除されます。
また、扶養親族の中に年齢16歳以上23歳未満の人が含まれる場合には、特定扶養親族にあたりますので、扶養控除38万円に25万円を上乗せした金額が控除されます。