その他の所得控除①

生命保険料控除・・・
生命保険料控除は、個人が生命保険料や個人年金保険料を支払った場合に、一定の金額の所得控除ができるものです。対象となるものは、生命保険保険会社の生命保険契約、旧簡易生命保険契約、農業協同組合・漁業共同組合等の生命共済契約等の保険料や掛金です。しかし、保険金等の受取人は保険料の払い込みをする者又は配偶者や親族とするものに限られます。控除額は、年間の支払保険料額により計算方法が違いますが、生命保険料控除額と個人年金保険料控除額はそれぞれ最高5万円まで、あわせて最高10万円までです。控除を受けるためには支払金額や控除を受けられることを証明する書類を添付または提示する必要があります。

地震保険料控除・・・
地震保険料控除とは、個人が特定の損害保険契約に係る地震等損害部分の保険料や掛金を支払った場合に、一定の金額の所得控除が受けられるものです。控除額は、年間の支払保険料が5万円以下の場合はその支払金額、5万円超の場合は最高5万円です。
平成19年より損害保険料控除が廃止されましたが、経過措置として一定の条件を満たすものであれば地震保険控除とすることができます。その場合の控除額については、年間支払保険料額が1万円以下の場合はその支払金額、支払保険料が1万円超2万円以下の場合は支払金額÷2+5千円、支払保険料が2万円超の場合は1万5千円です。地震保険料控除を受ける場合には、支払金額や控除を受けられることを証明する書類を添付又は提示する必要があります。
また、一つの損害保険契約等が、地震等損害により保険金や共済金が支払われる損害保険契約等と長期損害保険契約等のいずれかの契約区分にも該当する場合には、選択によりいずれか一方の契約区分にのみ該当するものとして、地震保険料控除の控除額を計算します。

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