その他の所得控除②

社会保険料控除・・・
自分自身や生活を一にする家族の負担すべき社会保険料を支払ったときに控除ができるものです。控除できるのは、その年に支払った金額や給与や公的年金から差引かれた金額です。対象となる主な社会保険料は次のとおりです。1)健康保険、厚生年金保険、国民年金、雇用保険 2)国民健康保険料又は国民健康保険税 3)介護保険料4)国民年金基金掛け金 5)厚生年金基金掛け金控除を受けるためには、制度の加入のわかる権限のある機関が発行した証明書や保険料の金額のわかる書類を提出又は提示する必要があります。過年度の保険料を支払った場合も支払った年度に控除を受けることになります。

小規模企業共済等掛け金控除・・・
個人が小規模企業共済掛金を支払った場合に受けられる所得控除です。控除できる掛金は小規模企業共済法に規定する共済契約基づく掛金、確定拠出年金法に規定する個人型年金加入者掛金、地方公共団体が実施する心身障害者扶養共済制度の掛金の3つです。この所得控除を受けるためには、支払った掛金の証明書を添付または提示することが必要です。前納した場合、1年以内の掛金についてはその全額を支払った年の小規模企業共済掛金として控除としてもよいことになっています。

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