6月 19
所得控除・医療費のお話
icon1 タボ | icon2 医療費控除, 所得控除 | icon4 06 19th, 2009| icon3Comments Off

今回は所得控除の中でも、 医療費控除についてお話します。
医療費はどんな人でも病院にかかることがあり、わたしたちにとっては身近なものですよね。 10万円以上の医療費を支払った場合には、その支払った医療費のうち一定の金額を、その年の所得金額から控除できるのは皆さんご存知だと思います。確定申告をされている方にしてみれば常識かもしれませんね。

その対象になる医療費とは色々ありますが、
■病気やけが、歯の治療、お薬など病院に支払った代金 ■入院や通院のための交通費
■マッサージ・指圧師、はり師などの費用 ■保健婦や看護婦などの特別なケア(有料サービス)の費用
■助産婦による分べんの介助料 ■介護保険制度を利用し、指定介護老人福祉施設においてサービスを受けた時に支払った金額の2分の1 ■在宅サービスを受けた時の自己負担分など、またこの他にも、医療用器具の購入費用や、義手や義足等の購入費用も対象となりますよ。(もし不明な点があれば、直接税務署等に確認することができますよ。)

また、逆に所得控除の対象とならない主な費用としては
○医師等に対する謝礼 ○健康診断や美容整形の費用 ○予防や健康増進のための費用(健康食品や栄養ドリンク剤など) ○近視や遠視のためのメガネや補聴器などの購入費 ○お見舞いのための交通費 ○親族などに支払う世話代など
これらは対象としないことになっています。こちらも、もし迷ったら直接税務署に確認されることをオススメします!

1月 9

サラリーマンの方は、昨年末に会社で「年末調整」によって所得控除を計算して納税額を調整したため、確定申告をする必要はありません。
しかし、その年末調整で調整不可能項目が存在します。それが「医療費控除」と呼ばれる所得控除です。
この「医療費控除」の項目は、サラリ-マン等が年末等に行う「年末調整」で調整がすることができない項目で、サラリ-マン等の給与所得者が、この医療費控除を受けようとする時は必ず「確定申告」が必要となります。逆に、年末調整後の給与所得者が医療費控除を受けられるケースは、税金が戻ってくることになります。また、この医療費控除は過去5年間にさかのぼって申告することができるので、該当する場合には必ず申告するようにしましょう。

この医療費控除の申告に必要な書類ですが、サラリーマン等が、医療費控除を受けるためには、次のような書類が必要となります。
① 給与所得者の還付申告用の申告書
この申告書は、一般の確定申告書よりも記入箇所が省略されて、還付用だけの目的のための申告書となっているもの。(一般用の確定申告書によっても申告はできます。)
② 医療費控除の内訳書
この内訳書は、医療費の領収書や出金伝票等が多い場合に使用します。これらの領収書等が少ない場合は、使用しない場合もあります。
③ 領収書や出金伝票等
医療費を支払ったことを証明する領収書やレシート(医療費控除の対象となるものに限ります)を申告書に添付して提出します。
通院のために使用した交通費等のように、領収書やレシートの発行されないものについては、市販の出金伝票(メモでもOK)等を使用し、その日付、金額、支払先、内容等を記入しておきましょう。