5月 25
レーシックは医療費控除?
icon1 タボ | icon2 医療費控除について | icon4 05 25th, 2010| icon3Comments Off

5月ももう後半。
早いですね~。
もう梅雨に入るかもね。なんとも1年経つのが年々早くなっているような気がします。
年のせい?なんでしょうかね。
最近イネなのかブタクサなのかわかりませんが、目と鼻がやられてしまい、コンタクトも入れれません。
めがね生活です。
あなたのまわりを見てどうですか?
視力の悪い人って結構いるかと思います。
私の会社のフロアーは10人程度ですが、めがねやコンタクトが必要な人は9人です。
最近では視力の良い人を探すほうが難しいんじゃないかなーって思います。
その9人のうちの1人が最近レーシックの手術を受けて、ばっちり視力が回復しました。レーシック、私もやってみたいなーとは思いますが、お金もないし。怖いっす。
レーシックっていうと、レーザーをで角膜を削って視力を矯正するものだけど、目にレーザーと考えただけで、怖いのは私だけでしょうか(笑)
でもコンタクトやめがねで視力を矯正するのとは違いますから、コンタクトやメガネを永遠に使い続けるよりはもしかしたら安上がりなのかなーなんて考えたり。
会社の人に聞いたら、所得税の医療費控除の対象になるんですよ!!!
ってビックリ発言。
治療だとは思うけど、特に治さなくても日常生活に支障がない場合でも所得控除の対象となるなんて、ビックリしました。

国税庁のホームページを見てみましたが、やっぱりレーシックは医療費控除の対象となると書いてありました。

「眼の機能それ自体を医学的な方法で正常な状態に回復させるものであり、それに係る費用は、医師の診療又は治療の対価と認められますので、医療費控除の対象となります」
(国税庁のホームページより)

でもメガネやコンタクトは治療の範囲じゃないので所得控除はできませんだってさー。
レーシックしてみようかな(笑)

6月 19

今回は所得控除の中でも、 医療費控除についてお話します。
医療費はどんな人でも病院にかかることがあり、わたしたちにとっては身近なものですよね。 10万円以上の医療費を支払った場合には、その支払った医療費のうち一定の金額を、その年の所得金額から控除できるのは皆さんご存知だと思います。確定申告をされている方にしてみれば常識かもしれませんね。

その対象になる医療費とは色々ありますが、
■病気やけが、歯の治療、お薬など病院に支払った代金 ■入院や通院のための交通費
■マッサージ・指圧師、はり師などの費用 ■保健婦や看護婦などの特別なケア(有料サービス)の費用
■助産婦による分べんの介助料 ■介護保険制度を利用し、指定介護老人福祉施設においてサービスを受けた時に支払った金額の2分の1 ■在宅サービスを受けた時の自己負担分など、またこの他にも、医療用器具の購入費用や、義手や義足等の購入費用も対象となりますよ。(もし不明な点があれば、直接税務署等に確認することができますよ。)

また、逆に所得控除の対象とならない主な費用としては
○医師等に対する謝礼 ○健康診断や美容整形の費用 ○予防や健康増進のための費用(健康食品や栄養ドリンク剤など) ○近視や遠視のためのメガネや補聴器などの購入費 ○お見舞いのための交通費 ○親族などに支払う世話代など
これらは対象としないことになっています。こちらも、もし迷ったら直接税務署に確認されることをオススメします!

1月 9

サラリーマンの方は、昨年末に会社で「年末調整」によって所得控除を計算して納税額を調整したため、確定申告をする必要はありません。
しかし、その年末調整で調整不可能項目が存在します。それが「医療費控除」と呼ばれる所得控除です。
この「医療費控除」の項目は、サラリ-マン等が年末等に行う「年末調整」で調整がすることができない項目で、サラリ-マン等の給与所得者が、この医療費控除を受けようとする時は必ず「確定申告」が必要となります。逆に、年末調整後の給与所得者が医療費控除を受けられるケースは、税金が戻ってくることになります。また、この医療費控除は過去5年間にさかのぼって申告することができるので、該当する場合には必ず申告するようにしましょう。

この医療費控除の申告に必要な書類ですが、サラリーマン等が、医療費控除を受けるためには、次のような書類が必要となります。
① 給与所得者の還付申告用の申告書
この申告書は、一般の確定申告書よりも記入箇所が省略されて、還付用だけの目的のための申告書となっているもの。(一般用の確定申告書によっても申告はできます。)
② 医療費控除の内訳書
この内訳書は、医療費の領収書や出金伝票等が多い場合に使用します。これらの領収書等が少ない場合は、使用しない場合もあります。
③ 領収書や出金伝票等
医療費を支払ったことを証明する領収書やレシート(医療費控除の対象となるものに限ります)を申告書に添付して提出します。
通院のために使用した交通費等のように、領収書やレシートの発行されないものについては、市販の出金伝票(メモでもOK)等を使用し、その日付、金額、支払先、内容等を記入しておきましょう。