11月 19

こんにちは。もう11月も後半ですね。年末があっという間にやってきそうです。
さて、今日は年末調整に関わるお話しです。最近は不景気ということもあって、主婦のみなさんがパートタイムで働いているというご家庭も増えたと聞きます。そんな時に気になるのは、旦那さんの所得控除がどうなるかですよね。つまり、妻のパート収入によって、所得控除に影響があるのか、ということです。

これは、みなさんご存知の通り、妻の収入は103万円を越えるかどうなるかがポイントになりますね。
パートタイムでの妻の年収が103万円という基準は、基礎控除分が38万円と、パートなどにも適用される給与所得控除の65万円との合計金額。つまりこの103万円以下の収入であれば、税制上の課税所得はゼロとなるので、妻の収入には所得税はかかりませんし、夫は配偶者控除を受けることができます。
いわゆる「103万円の壁」というものですね。おそらくこの季節、収入を範囲以内におさめようとそろそろ調整に入っているという人もいるかもしれません。もし103万円を超えてしまうと、妻の収入には所得税が課せられるので、夫は配偶者控除が受けられなくなってしまいます。

また、年末調整の申告書の記載をされたことがある人はご存知でしょうが、配偶者控除を受けるためには、妻の来期の年収の見積額も書かなくてはいけませんよね。所得控除は、鳩山政権の方向によっては、また変わってくるものかもしれませんが、とりあえずしっかり今年の年末調整は行って、所得控除をしてもらいましょう。

9月 16

こんにちは。今日はとうとう民主党の鳩山政権が誕生しますね!
所得控除のお話しをしている私にとっても、非常に気になるところです。
民主党のマニフェストで話題になった、子ども手当。これが実現されるときには、配偶者控除と扶養控除が廃止されるっていうお話ですもんね。

この子ども手当は、中学卒業までの子ども1人に対して、毎月2万6000円を支給するというもの。
初年度は半額の毎月1万3000円ということらしいです。
ですから、中学生までの子どもがいる家庭は、毎年312,000円が支給されるわけです。
ちなみにこの手当は国からの補助金だから、所得とみなされません!
よって非課税です。

その一方で、配偶者控除と、扶養控除が廃止されます。この影響も大きいですよね。
子どもが2人居る家庭では、奥様の配偶者控除と、子ども2人の扶養控除が無くなります。
なので、それぞれ38万円の所得控除額が減少することになります。
実際に計算してみると、 380,000×3=1,140,000円の所得控除額が減ることに。
一般的な所得の家庭なら、税率は5%か10%だと思いますので、
1,140,000×5%(10%)=57,000円(114,000円)、所得税額が増えることになります。

子育て世帯には、年間の収入が大幅に増えますし、かなり家計が楽になりそうですけれど、
子どもがいなくて、23歳以上の働いていない若者だったり、70歳未満の扶養高齢者が居るお家にとっては、、今回の扶養控除廃止の影響はかなり痛いですね・・・。
一体どんな風になっていくのかしっかりと注目したいと思います。

3月 23

所得控除について前回にひき続き、お話ししていきます。
所得控除の種類は次のとおりです。

< 雑損控除>
災害・盗難などによって、住宅や家財に損害を受けた場合に受けられる控除。

< 小規模企業共済等掛金控除>
小規模企業共済等掛金の支払った額が対象の所得控除。

< 寄附金控除>
住民税では「東京都共同募金会」、「都道府県および市区町村」および
「日本赤十字社東京都支部」に対する寄付金が対象になる。

< 障害者控除>
納税者や扶養(配偶者・親族)している人に障害のある場合受けられる控除。

< 寡婦控除>
○夫と死別またはその生死が不明のときで、前年の所得が500万円以下の方。
○夫と死別、離婚またはその生死が不明のときで扶養している親族のある方。(所得制限なし)
上記どちらかに該当する場合に受けられる所得控除。

< 寡夫控除>
妻と死別、離婚またはその生死が不明で、前年所得が500万円以下、
かつ、扶養している子がいる方が受けられる所得控除。

< 勤労学生控除>
学生等で自らの勤労にもとづく給与等の所得が65万円以下、
かつ、勤労によらない所得(不動産所得など)が10万円以下の方が受けられる所得控除。

< 配偶者控除>
納税者と生計を一つにしており、前年の所得が38万円以下の配偶者がいる場合。

< 配偶者特別控除>
納税者の前年の所得が1,000万円以下で、生計を一つにしている配偶者がいる場合。

< 扶養控除>
納税者と生計を一つにしており、前年の所得が38万円以下の配偶者以外の親族がいる場合。

所得控除を理解し、節税にもしっかりつとめたいものです。

6月 26
扶養控除の加算金
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扶養者や配偶者が以下に該当する場合にも加算金が上乗せされます。

控除対象配偶者のうち、年齢70歳以上の人は老人控除対象配偶者となり、10万円が上乗せされて控除され、同居特別障害者に該当する場合は75万円が上乗せされます。老人扶養親族のうち、所得者又はその配偶者の直系尊属(父母や祖父母など)で所得者等のいずれかとの同居を常況としている人がいる場合には20万円が上乗せされます。

障害者控除とは納税者本人又は控除対象配偶者や扶養親族が所得税法上の障害者に該当する場合に、一定の金額の所得控除が受けられるものです。配偶者控除、扶養控除の対象となる親族が障害者のときは、障害者控除として1人につき27万円、特別障害者の場合は1人あたり40万円が所得控除されます。さらに、控除対象配偶者または扶養親族が同居している特別障害者の場合は、特別障害者控除40万円のほかに、通常の控除に35万円を加算した金額が所得金額から差し引かれます。控除を受けるためには、自己申告で足り、証明書を添付する必要はありません。

6月 24
基礎控除の加算金
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所得者本人が以下に該当する場合は基礎控除に加算金が上乗せになります。

寡婦控除・・・
女性の納税者が所得税法上の寡婦に当てはまる場合に受けられる所得控除です。 控除できる金額(基礎控除に上乗せする金額)は27万円です。また特別の寡婦に該当する場合は35万円です。
男性の場合も寡婦と同じく所得税法の寡夫に当てはまる場合に所得控除が受けられます。控除できる金額は一般の寡婦と同じ27万円です。

障害者控除・・・
納税者自身が所得税法上の障害者に当てはまる場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。控除できる金額は障害者一人について27万円です。また、特別障害者に該当する場合は40万円になります。

6月 20
基礎控除・扶養控除
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所得税の基礎控除とは、
納税者(申告者)すべてに一律の金額(38万円)を所得金額から控除、差し引くことができる「所得控除」のことです。

扶養控除は、
所得者と生計を一にする親族(配偶者、青色事業専従者として給与の支払いを受ける人及び白色事業専従者を除きます)で、合計所得金額が38万円以下(収入金額103万円以下)の人がいる場合に一人につき、一律38万円が控除されます。

また、扶養親族の中に年齢16歳以上23歳未満の人が含まれる場合には、特定扶養親族にあたりますので、扶養控除38万円に25万円を上乗せした金額が控除されます。