6月 26
扶養控除の加算金
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扶養者や配偶者が以下に該当する場合にも加算金が上乗せされます。

控除対象配偶者のうち、年齢70歳以上の人は老人控除対象配偶者となり、10万円が上乗せされて控除され、同居特別障害者に該当する場合は75万円が上乗せされます。老人扶養親族のうち、所得者又はその配偶者の直系尊属(父母や祖父母など)で所得者等のいずれかとの同居を常況としている人がいる場合には20万円が上乗せされます。

障害者控除とは納税者本人又は控除対象配偶者や扶養親族が所得税法上の障害者に該当する場合に、一定の金額の所得控除が受けられるものです。配偶者控除、扶養控除の対象となる親族が障害者のときは、障害者控除として1人につき27万円、特別障害者の場合は1人あたり40万円が所得控除されます。さらに、控除対象配偶者または扶養親族が同居している特別障害者の場合は、特別障害者控除40万円のほかに、通常の控除に35万円を加算した金額が所得金額から差し引かれます。控除を受けるためには、自己申告で足り、証明書を添付する必要はありません。

6月 24
基礎控除の加算金
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所得者本人が以下に該当する場合は基礎控除に加算金が上乗せになります。

寡婦控除・・・
女性の納税者が所得税法上の寡婦に当てはまる場合に受けられる所得控除です。 控除できる金額(基礎控除に上乗せする金額)は27万円です。また特別の寡婦に該当する場合は35万円です。
男性の場合も寡婦と同じく所得税法の寡夫に当てはまる場合に所得控除が受けられます。控除できる金額は一般の寡婦と同じ27万円です。

障害者控除・・・
納税者自身が所得税法上の障害者に当てはまる場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。控除できる金額は障害者一人について27万円です。また、特別障害者に該当する場合は40万円になります。

6月 20
基礎控除・扶養控除
icon1 タボ | icon2 基礎控除・扶養控除 | icon4 06 20th, 2008| icon3Comments Off

所得税の基礎控除とは、
納税者(申告者)すべてに一律の金額(38万円)を所得金額から控除、差し引くことができる「所得控除」のことです。

扶養控除は、
所得者と生計を一にする親族(配偶者、青色事業専従者として給与の支払いを受ける人及び白色事業専従者を除きます)で、合計所得金額が38万円以下(収入金額103万円以下)の人がいる場合に一人につき、一律38万円が控除されます。

また、扶養親族の中に年齢16歳以上23歳未満の人が含まれる場合には、特定扶養親族にあたりますので、扶養控除38万円に25万円を上乗せした金額が控除されます。