扶養者や配偶者が以下に該当する場合にも加算金が上乗せされます。
控除対象配偶者のうち、年齢70歳以上の人は老人控除対象配偶者となり、10万円が上乗せされて控除され、同居特別障害者に該当する場合は75万円が上乗せされます。老人扶養親族のうち、所得者又はその配偶者の直系尊属(父母や祖父母など)で所得者等のいずれかとの同居を常況としている人がいる場合には20万円が上乗せされます。
障害者控除とは納税者本人又は控除対象配偶者や扶養親族が所得税法上の障害者に該当する場合に、一定の金額の所得控除が受けられるものです。配偶者控除、扶養控除の対象となる親族が障害者のときは、障害者控除として1人につき27万円、特別障害者の場合は1人あたり40万円が所得控除されます。さらに、控除対象配偶者または扶養親族が同居している特別障害者の場合は、特別障害者控除40万円のほかに、通常の控除に35万円を加算した金額が所得金額から差し引かれます。控除を受けるためには、自己申告で足り、証明書を添付する必要はありません。