11月 11

前回までは所得控除の種類について詳しく見てきました。
今回は、同じ「控除」でも税額控除について少し書いてみます。

これまで見てきた「所得控除」は、所得税を計算するために「課税所得金額」を算出・確定するための控除でした。
それに対して「税額控除」とは、簡単に説明すると『税額(課税所得金額×税率で算出された金額)から、直接金額を控除(差し引く)する制度のこと』です。代表的な税額控除に「住宅ローン控除」があります。
つまり、所得控除が課税前の所得から差し引いていくのに対して、税額控除とは課税後の金額から差し引く控除となります。

この税額控除をしたものが最終的な「納税額」となるので、とても重要な制度ということが言えます。
代表的なものをいくつか紹介します。
<配当控除>
株主が受け取った配当金について、源泉にて徴収された「所得税や住民税」の控除(還付)が受けられる税額控除で、基本的には確定申告が必要。
配当金はすでに「法人税」が課税されたものが株主に配当されていますので、配当金を受け取った株主に「所得税・住民税」が課税されると、「二重課税」となってしまいますので、これを調整するための配当控除制度です。

<外国税額控除>
日本に済んでいる人や内国法人が、外国で課税される対象となってしまう所得や、外国で納付している場合に、一定額が所得税、または法人税から直接控除される税額控除のこと。
外国税額控除の主たる目的は、「二重課税」を防止することで、外国税額控除はさらに『直接外国税額控除』と、『間接外国税額控除』の2つに分けることができます。

<住宅ローン控除>
住宅ローン控除(=住宅ローン減税)とは、新築・中古の住宅をローンで購入、または住宅を増改築した場合に、一定の条件をクリアすることで、「最長10年間」年末のローン残高に応じて所得税が軽減、還付される税額控除のこと。正式には「住宅借入金等特別控除」と呼ばれます。
住宅ローン控除はすでに控除額の縮小が決定しており、平成20年(2008年)入居の場合には「最大160万円」となっており、平成21(2009)年以降の入居について、控除の適用が受けられなくなる予定です。

<住宅耐震改修特別控除>
一定の耐震改修をした場合に、最高20万円までの税額控除が受けられる制度。
など・・・。

7月 6
その他の所得控除③
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住宅借入金等特別控除・・・
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)とは、居住者が住宅の取得等をして、これらの新築家屋等を居住の用に供した場合において、その人が一定の住宅借入金等を有するときは、その居住の用に供した日の属する年以後10年間(平成11年1月1日から平成13年6月30日までの間に居住の用に供した場合は15年間)の各年のうち、合計所得金額が3000万円以下である年について、その住宅借入金等の年末残高の合計額を基としてそれぞれの控除率により計算した金額を住宅借入金等特別控除額としてその年分の所得税の額から控除する制度のことです。

住宅借入金等特別控除を受ける最初の年分については、確定申告により控除を受ける必要があります。
その次の年分からは、「住宅借入金等特別控除申告書」に基づいて控除をします。
その場合、税務署が発行した「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」と、借入等を行った金融機関が発行した「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を添付しなければいけません。

なお、平成19年から税源移譲により、所得税が減額となり、控除できる住宅ローン控除額が減少する場合があります。平成18年末までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている方で、所得税から控除しきれなかった額がある場合は、毎年市区町村への申告により、翌年度の住民税(所得割)から控除できます。

7月 2
その他の所得控除②
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社会保険料控除・・・
自分自身や生活を一にする家族の負担すべき社会保険料を支払ったときに控除ができるものです。控除できるのは、その年に支払った金額や給与や公的年金から差引かれた金額です。対象となる主な社会保険料は次のとおりです。1)健康保険、厚生年金保険、国民年金、雇用保険 2)国民健康保険料又は国民健康保険税 3)介護保険料4)国民年金基金掛け金 5)厚生年金基金掛け金控除を受けるためには、制度の加入のわかる権限のある機関が発行した証明書や保険料の金額のわかる書類を提出又は提示する必要があります。過年度の保険料を支払った場合も支払った年度に控除を受けることになります。

小規模企業共済等掛け金控除・・・
個人が小規模企業共済掛金を支払った場合に受けられる所得控除です。控除できる掛金は小規模企業共済法に規定する共済契約基づく掛金、確定拠出年金法に規定する個人型年金加入者掛金、地方公共団体が実施する心身障害者扶養共済制度の掛金の3つです。この所得控除を受けるためには、支払った掛金の証明書を添付または提示することが必要です。前納した場合、1年以内の掛金についてはその全額を支払った年の小規模企業共済掛金として控除としてもよいことになっています。

6月 30
その他の所得控除①
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生命保険料控除・・・
生命保険料控除は、個人が生命保険料や個人年金保険料を支払った場合に、一定の金額の所得控除ができるものです。対象となるものは、生命保険保険会社の生命保険契約、旧簡易生命保険契約、農業協同組合・漁業共同組合等の生命共済契約等の保険料や掛金です。しかし、保険金等の受取人は保険料の払い込みをする者又は配偶者や親族とするものに限られます。控除額は、年間の支払保険料額により計算方法が違いますが、生命保険料控除額と個人年金保険料控除額はそれぞれ最高5万円まで、あわせて最高10万円までです。控除を受けるためには支払金額や控除を受けられることを証明する書類を添付または提示する必要があります。

地震保険料控除・・・
地震保険料控除とは、個人が特定の損害保険契約に係る地震等損害部分の保険料や掛金を支払った場合に、一定の金額の所得控除が受けられるものです。控除額は、年間の支払保険料が5万円以下の場合はその支払金額、5万円超の場合は最高5万円です。
平成19年より損害保険料控除が廃止されましたが、経過措置として一定の条件を満たすものであれば地震保険控除とすることができます。その場合の控除額については、年間支払保険料額が1万円以下の場合はその支払金額、支払保険料が1万円超2万円以下の場合は支払金額÷2+5千円、支払保険料が2万円超の場合は1万5千円です。地震保険料控除を受ける場合には、支払金額や控除を受けられることを証明する書類を添付又は提示する必要があります。
また、一つの損害保険契約等が、地震等損害により保険金や共済金が支払われる損害保険契約等と長期損害保険契約等のいずれかの契約区分にも該当する場合には、選択によりいずれか一方の契約区分にのみ該当するものとして、地震保険料控除の控除額を計算します。