7月 26
今後の所得控除は?
icon1 タボ | icon2 所得控除いろいろ | icon4 07 26th, 2010| icon3Comments Off

あついですね~
それしか言うことない。。。このごろです。
学生は夏休みです。
うちの子供ももちろん夏休みです。
けど、どこにも連れてもいけませんね。
先立つものが、ないんですもん。
子ども手当?
うーん、うちは、貯蓄ですね。
今まで生活するので精一杯でしたから、貯金が全くなかったんで、子ども手当くらいは貯金にまわそうかなと。
配偶者控除の所得控除も廃止になるのかどうなのかも全くわかりませんし、嬉しい顔してばらまかれたお金を使っていても、後で泣くことにもなりかねませんからね。。。
満額なんて全く期待もできそうにもありませんし。

皆さんはどうですか?
何かの調査の結果でも貯蓄が多かったと思います。
約半数が貯蓄、あとは生活費の補填なんかが多かったような。
子ども手当とひきかえに所得控除も少なくなると考えると、消費にまわそうと考える人は少ないのではないでしょうかね。

そもそも消費を考えるのであれば、現金支給というのが間違っているとは思います。
国民のご機嫌取り?票集め?のためのばらまきは、国民を馬鹿にしているとしか思えない。
まー、もらえるものは素直にありがたいですが、可愛い子どもたちに借金を背負わせる結果となるのは目に見えていますから。

これだけ、消費にも繋がらない結果に、配偶者控除などの所得控除のことを切り出すのは、民主党さんもなかなか出来ないのではないかと思いますが、どんなもんなんでしょうかね。

6月 17
所得控除と子ども手当
icon1 タボ | icon2 所得控除いろいろ | icon4 06 17th, 2010| icon3Comments Off

先日案内がポストに入っていました。
1つは税務調査に関するもの。あー最悪。
もう1つは子ども手当の支給の案内。
もらえるのは、うれしい。
確かにうれしい。
ただ、財源が確保できているのならね。
民主党政権が前の選挙で目玉に掲げたこの子ども手当。
反対する方はもちろんたくさんいらっしゃいますが、私としては賛成。ただし、財源さえ確保できれば。
だって、実際子育てにはめちゃくちゃお金かかりますもん。
日本の税金の使い道は大きくわけて、高齢者に関するものが7割で子どもに関する予算でいえば、1割なんだとか。
先進国でもその割合はめずらしいらしいです。

しかし、「ばらまき」で得られるものはあるのでしょうか。
あ、民主党が政権とったってことぐらい。
誰の得でもない。

政権をとることだけに集中しないで、政治家として本来の責任はとって欲しいです。
本当に日本の未来を考えているなら。

子ども手当を実行するためには借金するのではなく、●●増税に協力ください。と私達が納得できるように説明してもらいたいものです。
できない公約は掲げない、掲げたのであれば、実行する。
それだけの話だと思うけど。

今年度は半額支給となりましたが、次年度もその半額でいくのなら、配偶者控除などの所得控除の廃止はしないという考えだそうですね。
そりゃそうだ。
私達の収入がマイナスになっちゃうもんね。
なんでも満額でなくても2万円とかいう案も出てきてるみたいですが、その場合は配偶者控除の所得控除は廃止するとか。

所得控除も子ども手当もどうなっちゃうんでしょうか。
しばらく目が離せませんね。

3月 24

こんにちは。確定申告が終わって1週間以上たちましたけど、皆さんは無事に申告されました?
今日は表題の件、住宅ローン控除についてお話ししたいと思います。

住宅ローン控除、正しくは「住宅借入金等特別控除」ですが、これはマイホームを新築、購入した時に一定の条件を満たせばいったん納めた所得税を還付しますよ、というシステムです。
この住宅ローン控除を受けたいと思った時は、確定申告する必要があるのですが、家を購入してから、6ヶ月以内に入居していることや、控除を受ける年の12月31日まで、ちゃんと住んでいることが条件です。ですから、別荘などは適応されないことになりますね。また、年間の所得が3000万円以上の人は、この減税措置は適応されません。お金持ちには不要!という事でしょうか。

じゃあ、実際にどうしたらよいかというと、サラリーマンの方であっても、まずは確定申告の手続きを行わなくてはいけません。まずは、入居後最初に適用を受ける初年度のみ確定申告をして、その後、2年目以降は、会社で年末調整の処理を行うときに、「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」を、会社にに提出することで、ちゃんと控除が受けられることになります。
また、新築のお家じゃなくても、リフォームなど改築でローンを組んだというケースでも、確定申告の時に確認するのがよいですね。しっかり申請を行えば、税金が戻ってきます!賢く利用してみてはどうでしょうか(^^)

12月 16

こんにちは。もう年末が近づいてきていますね。今日の所得控除のお話しは、振り込め詐欺に関するものについて。
これだけ、振り込め詐欺に注意してくださいと警察も言っていても、年々振り込め詐欺の被害損失額が増えているというのは恐ろしいことですね。その振り込め詐欺の手法がどんどん巧妙化してきているので、騙されてしまう人も少なくないようです。私も、実家にその類の電話がかかってきて、『本当にかかってくるんだ!』と驚いたことが。もうヒトゴトではなくなってきているなぁと感じますね。

さて、こういった振り込め詐欺というのは、もちろん騙されたくないとみなさんも思っているでしょうが、もし万が一、不幸にも被害にあってしまった!!(>_<) そういったケースだと、その損害額は所得控除の対象になるのでしょうか。
所得税法では「災害や盗難、横領による損失のうち、一定額は総所得金額から控除できる」と決められていますよね。振り込め詐欺の損失額は金額もいろいろ。大きい額では1件で1000万円を越えてしまうものもあります。是非、所得控除の対象になってもらいたい!!と思うのですが・・・。

しかし残念ながら、現在のところ、こういった振り込め詐欺の被害は、所得控除の対象になっていないようです。その理由は「災害や盗難、横領」は対象になるけれども、「詐欺」はそれに含まれていない、と言うこと。つまり「詐欺」は、前者と違って、自らの意志で現金を支出し損失を受けたから、と言う理由。『お金を出したあなたが悪いんでしょ』ということみたいです。
所得控除の対象になる、ならないは別として、やはり年末は詐欺には気をつけないといけませんね。

7月 22

今回は、所得控除でも定額個人年金にまつわるお話をします。
定額個人年金に加入しておられる方はご存知かもしれませんが、個人年金は老後資金を貯めるためのもの。資産運用したいけど、投資信託を使って元本割れするのも困るし・・・なんて人にはオススメ。
つまり、老後資金として自分で毎月保険料をためていくのですが、この定額個人年金は「個人年金保険料控除」という所得控除が使えるのです!

これは、生命保険料控除とは別枠。年間の支払保険料の合計が10万円を超えた場合、50,000所得控除されます。もし10万円未満だった場合も、ある程度は所得控除されます。
また住民税からは、年間の支払保険料の合計が7万円を超えた場合、35,000円所得控除されます。

つまり具体的に言うと、もしを個人年金保険料を毎月1万円支払っていたら、年間12万円なので、所得税と住民税で85,000円の所得控除が受けられることに!所得が多くて、所得税の税率が20%、住民税の税率が10%の人だと
所得税還付:50,000円×20%=10,000円
住民税還付:35,000円×10%=3,500円   合計13,500円も還付される計算になります。
年間12万円の保険料を払って、13,500円も戻ってくるってすごくないですか?!
ただし、所得が少なかったり、住宅ローン控除が使える人にはあまり大きく効果しないようです。
また、良く似ている「変額個人年金」の場合、これは所得控除の対象にはなっていませんからご注意くださいね。

6月 19

今回は所得控除の中でも、 医療費控除についてお話します。
医療費はどんな人でも病院にかかることがあり、わたしたちにとっては身近なものですよね。 10万円以上の医療費を支払った場合には、その支払った医療費のうち一定の金額を、その年の所得金額から控除できるのは皆さんご存知だと思います。確定申告をされている方にしてみれば常識かもしれませんね。

その対象になる医療費とは色々ありますが、
■病気やけが、歯の治療、お薬など病院に支払った代金 ■入院や通院のための交通費
■マッサージ・指圧師、はり師などの費用 ■保健婦や看護婦などの特別なケア(有料サービス)の費用
■助産婦による分べんの介助料 ■介護保険制度を利用し、指定介護老人福祉施設においてサービスを受けた時に支払った金額の2分の1 ■在宅サービスを受けた時の自己負担分など、またこの他にも、医療用器具の購入費用や、義手や義足等の購入費用も対象となりますよ。(もし不明な点があれば、直接税務署等に確認することができますよ。)

また、逆に所得控除の対象とならない主な費用としては
○医師等に対する謝礼 ○健康診断や美容整形の費用 ○予防や健康増進のための費用(健康食品や栄養ドリンク剤など) ○近視や遠視のためのメガネや補聴器などの購入費 ○お見舞いのための交通費 ○親族などに支払う世話代など
これらは対象としないことになっています。こちらも、もし迷ったら直接税務署に確認されることをオススメします!

5月 20
所得控除のおさらい
icon1 タボ | icon2 所得控除いろいろ | icon4 05 20th, 2009| icon3Comments Off

今日は、今までお話してきた所得控除を、おさらいしたいと思います。

所得控除とは、簡単に言えば、所得税や住民税を計算するときに、
所得から差し引くことができて、課税されないもののこと。
所得控除は、税負担をなるべく公平にするのがその目的です。

また、一般的な所得控除は15種類。以下のとおりです。

1.医療費控除・・・病院に通院・入院したときの医療費が対象
2.配偶者控除・・・配偶者の収入が一定以下のとき
3.配偶者特別控除・・・配偶者の収入が一定範囲のとき
4.社会保険料控除・・・公的年金・健康保険料が対象
5.生命保険料控除・・・民間の生命保険料が対象
6.損害保険料控除・・・民間の損害保険料が対象
7.扶養控除・・・子供・老人を扶養しているとき
8.勤労学生控除・・・働きながら勉学しているとき
9.寡婦控除・・・夫と死別、あるいは離婚して単身のとき
10.寡夫控除・・・妻と死別、あるいは離婚して単身のとき
11.障害者控除・・・一定の障害のある人が対象
12.雑損控除・・・自然災害や盗難などで、損害があったとき
13.小規模企業共済等掛金控除・・・法律で定められた掛金を支払っているとき
14.寄付金控除・・・主に公的機関に寄付したとき
15.基礎控除・・・無条件で認められている控除

解りやすく言うなら、例えば、年収が同じサラリーマンのお家で、
夫婦2人だけの場合と、夫婦2人+小学生の子供2人がいる場合、
支払う税金がまったく同じだと不公平ですよね。

この場合、扶養控除が適用されて小学生のいるお家の税負担が軽くなります。
つまり、一定の条件を満たしていれば、所得から所得控除分を差し引き、
その分だけ税金が安くなります。

4月 21

今日はちょっと余談です。
所得控除の対象になった地震保険が最近注目されているそうですよ!
今日は地震保険のお話です。

地震保険って加入されていますか?じつは官民一体の保険制度なんですよ。
ですから保険金の支払いは国が保証しています。

さて、冒頭の通り、この地震保険が所得控除の対象になっているのですが、
実は、損害保険料の控除でカバーされるという理屈なんです。
しかし現実には、カバーしきれていないそうですよ。

現行の損害保険料の控除では、通常の火災保険は最大3,000円まで所得控除が行われます。
これでは控除枠がちょっと小さいので、通常の火災保険でいっぱいいっぱいになってしまいます。
地震保険は、火災保険のオプション、つまり特約として加入できることになっているのですが、
加入して保険料を支払っても、地震保険料までを使える控除枠がないんです(>_<)
ですから、実際にはカバーしきれていないんです・・・。

で、現在どうなっているのか、というと
通常の火災保険料控除はなくなり、その代わりに、地震保険料等の所得控除は、
最大5万円(所得税の場合)になっています。

年末調整の手続きは、これまでと同様。
11月頃に、損害保険会社から送られてくる「損害保険料控除証明書」を会社に提出してくださいね。

通常の火災保険は、たいていの家庭で加入していることが多いのですが、
地震保険の方は、大地震があった時に瞬間的にブームになるくらいで地震保険の加入はそんなに多くありません。
加入されている方は、しっかり所得控除したいですね!

3月 23

所得控除について前回にひき続き、お話ししていきます。
所得控除の種類は次のとおりです。

< 雑損控除>
災害・盗難などによって、住宅や家財に損害を受けた場合に受けられる控除。

< 小規模企業共済等掛金控除>
小規模企業共済等掛金の支払った額が対象の所得控除。

< 寄附金控除>
住民税では「東京都共同募金会」、「都道府県および市区町村」および
「日本赤十字社東京都支部」に対する寄付金が対象になる。

< 障害者控除>
納税者や扶養(配偶者・親族)している人に障害のある場合受けられる控除。

< 寡婦控除>
○夫と死別またはその生死が不明のときで、前年の所得が500万円以下の方。
○夫と死別、離婚またはその生死が不明のときで扶養している親族のある方。(所得制限なし)
上記どちらかに該当する場合に受けられる所得控除。

< 寡夫控除>
妻と死別、離婚またはその生死が不明で、前年所得が500万円以下、
かつ、扶養している子がいる方が受けられる所得控除。

< 勤労学生控除>
学生等で自らの勤労にもとづく給与等の所得が65万円以下、
かつ、勤労によらない所得(不動産所得など)が10万円以下の方が受けられる所得控除。

< 配偶者控除>
納税者と生計を一つにしており、前年の所得が38万円以下の配偶者がいる場合。

< 配偶者特別控除>
納税者の前年の所得が1,000万円以下で、生計を一つにしている配偶者がいる場合。

< 扶養控除>
納税者と生計を一つにしており、前年の所得が38万円以下の配偶者以外の親族がいる場合。

所得控除を理解し、節税にもしっかりつとめたいものです。

2月 6

今年も確定申告の時期が迫ってきました。日頃源泉徴収で所得税を納税しているサラリーマンの方もこれから確定申告に向けて準備中の方も所得控除を勉強して、賢い節税を勉強していきましょう。今回はとりあえず、確定申告前ということで、税金から控除される所得控除や税額控除の種類・項目について片っ端から並べていきましょう。次回から詳しくみていこうと思います。

まずは所得控除と税額控除の違いについて。以前にも紹介しましたが、所得控除とは所得額から金額を差し引いて課税対象額を減らす控除で、税額控除とは税額から直接金額を差し引く制度のことです。このことを念頭において以下の項目をみていきましょう。

<基礎控除>
納税者全てに一律の金額を所得金額から控除できる「所得控除」のこと。

<医療費控除>
1年間に支払った医療費が「10万円を超える」か、「総所得の5%を超える」場合、税金の還付または軽減が受けられる「税額控除」のこと。

<社会保険料控除>
納付した社会保険料全額を所得額から控除できる「所得控除」のこと。

<生命保険料控除>
支払った生命保険料の額に応じて所得税と住民税の控除が受けられる制度のこと。(別に「個人年金保険料控除」もあり。)

<損害保険料控除>
支払った損害保険料の額に応じて所得税と住民税の控除が受けられる制度のこと。長期保険契約と短期保険契約とを別々に計算して控除額を算出。

<地震保険料控除>
損害保険料控除を見直す形で創設された「所得控除」のこと。支払った地震保険料の額に応じて所得金額から控除できる制度。

・・・続きは次回お送りします。

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