9月 16

こんにちは。今日はとうとう民主党の鳩山政権が誕生しますね!
所得控除のお話しをしている私にとっても、非常に気になるところです。
民主党のマニフェストで話題になった、子ども手当。これが実現されるときには、配偶者控除と扶養控除が廃止されるっていうお話ですもんね。

この子ども手当は、中学卒業までの子ども1人に対して、毎月2万6000円を支給するというもの。
初年度は半額の毎月1万3000円ということらしいです。
ですから、中学生までの子どもがいる家庭は、毎年312,000円が支給されるわけです。
ちなみにこの手当は国からの補助金だから、所得とみなされません!
よって非課税です。

その一方で、配偶者控除と、扶養控除が廃止されます。この影響も大きいですよね。
子どもが2人居る家庭では、奥様の配偶者控除と、子ども2人の扶養控除が無くなります。
なので、それぞれ38万円の所得控除額が減少することになります。
実際に計算してみると、 380,000×3=1,140,000円の所得控除額が減ることに。
一般的な所得の家庭なら、税率は5%か10%だと思いますので、
1,140,000×5%(10%)=57,000円(114,000円)、所得税額が増えることになります。

子育て世帯には、年間の収入が大幅に増えますし、かなり家計が楽になりそうですけれど、
子どもがいなくて、23歳以上の働いていない若者だったり、70歳未満の扶養高齢者が居るお家にとっては、、今回の扶養控除廃止の影響はかなり痛いですね・・・。
一体どんな風になっていくのかしっかりと注目したいと思います。

2月 6

今年も確定申告の時期が迫ってきました。日頃源泉徴収で所得税を納税しているサラリーマンの方もこれから確定申告に向けて準備中の方も所得控除を勉強して、賢い節税を勉強していきましょう。今回はとりあえず、確定申告前ということで、税金から控除される所得控除や税額控除の種類・項目について片っ端から並べていきましょう。次回から詳しくみていこうと思います。

まずは所得控除と税額控除の違いについて。以前にも紹介しましたが、所得控除とは所得額から金額を差し引いて課税対象額を減らす控除で、税額控除とは税額から直接金額を差し引く制度のことです。このことを念頭において以下の項目をみていきましょう。

<基礎控除>
納税者全てに一律の金額を所得金額から控除できる「所得控除」のこと。

<医療費控除>
1年間に支払った医療費が「10万円を超える」か、「総所得の5%を超える」場合、税金の還付または軽減が受けられる「税額控除」のこと。

<社会保険料控除>
納付した社会保険料全額を所得額から控除できる「所得控除」のこと。

<生命保険料控除>
支払った生命保険料の額に応じて所得税と住民税の控除が受けられる制度のこと。(別に「個人年金保険料控除」もあり。)

<損害保険料控除>
支払った損害保険料の額に応じて所得税と住民税の控除が受けられる制度のこと。長期保険契約と短期保険契約とを別々に計算して控除額を算出。

<地震保険料控除>
損害保険料控除を見直す形で創設された「所得控除」のこと。支払った地震保険料の額に応じて所得金額から控除できる制度。

・・・続きは次回お送りします。

11月 11

前回までは所得控除の種類について詳しく見てきました。
今回は、同じ「控除」でも税額控除について少し書いてみます。

これまで見てきた「所得控除」は、所得税を計算するために「課税所得金額」を算出・確定するための控除でした。
それに対して「税額控除」とは、簡単に説明すると『税額(課税所得金額×税率で算出された金額)から、直接金額を控除(差し引く)する制度のこと』です。代表的な税額控除に「住宅ローン控除」があります。
つまり、所得控除が課税前の所得から差し引いていくのに対して、税額控除とは課税後の金額から差し引く控除となります。

この税額控除をしたものが最終的な「納税額」となるので、とても重要な制度ということが言えます。
代表的なものをいくつか紹介します。
<配当控除>
株主が受け取った配当金について、源泉にて徴収された「所得税や住民税」の控除(還付)が受けられる税額控除で、基本的には確定申告が必要。
配当金はすでに「法人税」が課税されたものが株主に配当されていますので、配当金を受け取った株主に「所得税・住民税」が課税されると、「二重課税」となってしまいますので、これを調整するための配当控除制度です。

<外国税額控除>
日本に済んでいる人や内国法人が、外国で課税される対象となってしまう所得や、外国で納付している場合に、一定額が所得税、または法人税から直接控除される税額控除のこと。
外国税額控除の主たる目的は、「二重課税」を防止することで、外国税額控除はさらに『直接外国税額控除』と、『間接外国税額控除』の2つに分けることができます。

<住宅ローン控除>
住宅ローン控除(=住宅ローン減税)とは、新築・中古の住宅をローンで購入、または住宅を増改築した場合に、一定の条件をクリアすることで、「最長10年間」年末のローン残高に応じて所得税が軽減、還付される税額控除のこと。正式には「住宅借入金等特別控除」と呼ばれます。
住宅ローン控除はすでに控除額の縮小が決定しており、平成20年(2008年)入居の場合には「最大160万円」となっており、平成21(2009)年以降の入居について、控除の適用が受けられなくなる予定です。

<住宅耐震改修特別控除>
一定の耐震改修をした場合に、最高20万円までの税額控除が受けられる制度。
など・・・。