3月 23

所得控除について前回にひき続き、お話ししていきます。
所得控除の種類は次のとおりです。

< 雑損控除>
災害・盗難などによって、住宅や家財に損害を受けた場合に受けられる控除。

< 小規模企業共済等掛金控除>
小規模企業共済等掛金の支払った額が対象の所得控除。

< 寄附金控除>
住民税では「東京都共同募金会」、「都道府県および市区町村」および
「日本赤十字社東京都支部」に対する寄付金が対象になる。

< 障害者控除>
納税者や扶養(配偶者・親族)している人に障害のある場合受けられる控除。

< 寡婦控除>
○夫と死別またはその生死が不明のときで、前年の所得が500万円以下の方。
○夫と死別、離婚またはその生死が不明のときで扶養している親族のある方。(所得制限なし)
上記どちらかに該当する場合に受けられる所得控除。

< 寡夫控除>
妻と死別、離婚またはその生死が不明で、前年所得が500万円以下、
かつ、扶養している子がいる方が受けられる所得控除。

< 勤労学生控除>
学生等で自らの勤労にもとづく給与等の所得が65万円以下、
かつ、勤労によらない所得(不動産所得など)が10万円以下の方が受けられる所得控除。

< 配偶者控除>
納税者と生計を一つにしており、前年の所得が38万円以下の配偶者がいる場合。

< 配偶者特別控除>
納税者の前年の所得が1,000万円以下で、生計を一つにしている配偶者がいる場合。

< 扶養控除>
納税者と生計を一つにしており、前年の所得が38万円以下の配偶者以外の親族がいる場合。

所得控除を理解し、節税にもしっかりつとめたいものです。

2月 6

今年も確定申告の時期が迫ってきました。日頃源泉徴収で所得税を納税しているサラリーマンの方もこれから確定申告に向けて準備中の方も所得控除を勉強して、賢い節税を勉強していきましょう。今回はとりあえず、確定申告前ということで、税金から控除される所得控除や税額控除の種類・項目について片っ端から並べていきましょう。次回から詳しくみていこうと思います。

まずは所得控除と税額控除の違いについて。以前にも紹介しましたが、所得控除とは所得額から金額を差し引いて課税対象額を減らす控除で、税額控除とは税額から直接金額を差し引く制度のことです。このことを念頭において以下の項目をみていきましょう。

<基礎控除>
納税者全てに一律の金額を所得金額から控除できる「所得控除」のこと。

<医療費控除>
1年間に支払った医療費が「10万円を超える」か、「総所得の5%を超える」場合、税金の還付または軽減が受けられる「税額控除」のこと。

<社会保険料控除>
納付した社会保険料全額を所得額から控除できる「所得控除」のこと。

<生命保険料控除>
支払った生命保険料の額に応じて所得税と住民税の控除が受けられる制度のこと。(別に「個人年金保険料控除」もあり。)

<損害保険料控除>
支払った損害保険料の額に応じて所得税と住民税の控除が受けられる制度のこと。長期保険契約と短期保険契約とを別々に計算して控除額を算出。

<地震保険料控除>
損害保険料控除を見直す形で創設された「所得控除」のこと。支払った地震保険料の額に応じて所得金額から控除できる制度。

・・・続きは次回お送りします。

10月 8
所得控除の種類2
icon1 タボ | icon2 種類 | icon4 10 8th, 2008| icon3Comments Off

●社会保険料
社会保険料を支払った場合において、その金額をその年の所得金額から控除することができます。

●小規模企業共済等掛金
小規模企業共済等掛金もしくは心身障害者扶養共済の掛金を支払った際に、その金額をその年の所得金額から控除ができます。

●生命保険料
一般の生命保険料および個人年金保険料を支払った場合に、それぞれ以下で求めた金額をその年の所得金額から控除することができます。

生命保険料控除額一覧
~支払った保険料と控除額~
1万5千円以下        支払った保険料の全額
1万5千円から4万円まで  支払った保険料の金額÷2+7,500円
4万円から7万円まで     支払った保険料の金額÷4+17,500円
7万円を超える場合      35,000円

●長期損害保険契約等に係る損害保険料
平成20年度より損害保険料控除が改定になり、よって地震保険料控除が去年より新設されました。
長期損害保険契約等に係る損害保険料(長期損害保険料)につきましては、経過措置として地震保険料控除の対象とすることができます。

●地震保険料
地震保険料や長期損害保険料を支払った時には、以下の表で求めた金額をその年の所得金額から控除することができます。

地震保険料控除額一覧表 区分 年間支払保険料 控除額
地震保険料    50,000円以下 支払った保険料の半額
           50,000円を超える 25,000円
長期損害保険料 5,000円以下 支払った保険料の全額
           5,000円から15,000円まで 支払った保険料の金額÷2+2,500円
15,000円を超える 10,000円
両方がある場合はそれぞれ計算してから合計 限度額 25,000円

 注意事項
1つの保険料で地震保険料と長期損害保険料の両方に該当の場合は、いずれか有利な方を選択することができます。

9月 11
所得控除の種類
icon1 タボ | icon2 種類 | icon4 09 11th, 2008| icon3Comments Off

今回は所得控除の種類について書いていきます。

所得控除には全部で14種類あります。
なお、雑損控除、医療費控除、寄付金控除の適用を受けるためには確定申告や町県民税の申告が必要になってきます。

●雑損
災害、盗難、横領などにより自分や生計を共にする扶養親族の所有する生活用資産について損害を受けた場合には、一定の金額を所得金額から控除する事ができます。
下のいずれか多い金額
  損失の金額-保険などにより補てんされた額-総所得金額など×10%
  災害関連支出の金額-保険などにより補てんされた額-5万円

●医療費
年において自分や生計を一にする配偶者やその他の扶養親族のために多額の医療費を支払った場合に、支払った医療費のうち一定の金額をその年の所得金額から控除を受ける事ができます。
支払った医療費ー保険などにより補てんされた額-総所得金額等の5%または10万円のいずれか低い額
※注意事項 限度額は200万円です。

みなさまも法人税の節税方法を考えてみましょう。