9月 16

こんにちは。今日はとうとう民主党の鳩山政権が誕生しますね!
所得控除のお話しをしている私にとっても、非常に気になるところです。
民主党のマニフェストで話題になった、子ども手当。これが実現されるときには、配偶者控除と扶養控除が廃止されるっていうお話ですもんね。

この子ども手当は、中学卒業までの子ども1人に対して、毎月2万6000円を支給するというもの。
初年度は半額の毎月1万3000円ということらしいです。
ですから、中学生までの子どもがいる家庭は、毎年312,000円が支給されるわけです。
ちなみにこの手当は国からの補助金だから、所得とみなされません!
よって非課税です。

その一方で、配偶者控除と、扶養控除が廃止されます。この影響も大きいですよね。
子どもが2人居る家庭では、奥様の配偶者控除と、子ども2人の扶養控除が無くなります。
なので、それぞれ38万円の所得控除額が減少することになります。
実際に計算してみると、 380,000×3=1,140,000円の所得控除額が減ることに。
一般的な所得の家庭なら、税率は5%か10%だと思いますので、
1,140,000×5%(10%)=57,000円(114,000円)、所得税額が増えることになります。

子育て世帯には、年間の収入が大幅に増えますし、かなり家計が楽になりそうですけれど、
子どもがいなくて、23歳以上の働いていない若者だったり、70歳未満の扶養高齢者が居るお家にとっては、、今回の扶養控除廃止の影響はかなり痛いですね・・・。
一体どんな風になっていくのかしっかりと注目したいと思います。

3月 23

所得控除について前回にひき続き、お話ししていきます。
所得控除の種類は次のとおりです。

< 雑損控除>
災害・盗難などによって、住宅や家財に損害を受けた場合に受けられる控除。

< 小規模企業共済等掛金控除>
小規模企業共済等掛金の支払った額が対象の所得控除。

< 寄附金控除>
住民税では「東京都共同募金会」、「都道府県および市区町村」および
「日本赤十字社東京都支部」に対する寄付金が対象になる。

< 障害者控除>
納税者や扶養(配偶者・親族)している人に障害のある場合受けられる控除。

< 寡婦控除>
○夫と死別またはその生死が不明のときで、前年の所得が500万円以下の方。
○夫と死別、離婚またはその生死が不明のときで扶養している親族のある方。(所得制限なし)
上記どちらかに該当する場合に受けられる所得控除。

< 寡夫控除>
妻と死別、離婚またはその生死が不明で、前年所得が500万円以下、
かつ、扶養している子がいる方が受けられる所得控除。

< 勤労学生控除>
学生等で自らの勤労にもとづく給与等の所得が65万円以下、
かつ、勤労によらない所得(不動産所得など)が10万円以下の方が受けられる所得控除。

< 配偶者控除>
納税者と生計を一つにしており、前年の所得が38万円以下の配偶者がいる場合。

< 配偶者特別控除>
納税者の前年の所得が1,000万円以下で、生計を一つにしている配偶者がいる場合。

< 扶養控除>
納税者と生計を一つにしており、前年の所得が38万円以下の配偶者以外の親族がいる場合。

所得控除を理解し、節税にもしっかりつとめたいものです。

6月 16

配偶者控除と配偶者特別控除について。

配偶者控除とは・・・
納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合、一定の金額の所得控除が受けられるものです。控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で次の4つにすべて当てはまる人です。
①民法上の配偶者であること(内縁関係の人は除く)。
②生計を一にしていること。
③年間所得金額が38万円以下であること。(収入金額が103万円以下になります)
④青色申告者の事業専従者としてその年を通じて給与の支払を受けていないこと、又は白色申告者の事業専従者でないこと。

控除できる金額は38万円ですが、老人控除対象配偶者については48万円です。

配偶者特別控除とは・・・
配偶者控除とは別に配偶者特別控除という所得控除があります。
これは、配偶者の合計所得金額は38万円超76万円未満の場合(収入金額は103万円超141万未満)に、配偶者の所得金額に応じて控除(38万円~3万円)が認められるものです。
配偶者控除を受ける場合は配偶者特別控除は受けることはできませんし、夫婦の双方がお互いに配偶者特別控除を受けることはできません。