6月 30
その他の所得控除①
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生命保険料控除・・・
生命保険料控除は、個人が生命保険料や個人年金保険料を支払った場合に、一定の金額の所得控除ができるものです。対象となるものは、生命保険保険会社の生命保険契約、旧簡易生命保険契約、農業協同組合・漁業共同組合等の生命共済契約等の保険料や掛金です。しかし、保険金等の受取人は保険料の払い込みをする者又は配偶者や親族とするものに限られます。控除額は、年間の支払保険料額により計算方法が違いますが、生命保険料控除額と個人年金保険料控除額はそれぞれ最高5万円まで、あわせて最高10万円までです。控除を受けるためには支払金額や控除を受けられることを証明する書類を添付または提示する必要があります。

地震保険料控除・・・
地震保険料控除とは、個人が特定の損害保険契約に係る地震等損害部分の保険料や掛金を支払った場合に、一定の金額の所得控除が受けられるものです。控除額は、年間の支払保険料が5万円以下の場合はその支払金額、5万円超の場合は最高5万円です。
平成19年より損害保険料控除が廃止されましたが、経過措置として一定の条件を満たすものであれば地震保険控除とすることができます。その場合の控除額については、年間支払保険料額が1万円以下の場合はその支払金額、支払保険料が1万円超2万円以下の場合は支払金額÷2+5千円、支払保険料が2万円超の場合は1万5千円です。地震保険料控除を受ける場合には、支払金額や控除を受けられることを証明する書類を添付又は提示する必要があります。
また、一つの損害保険契約等が、地震等損害により保険金や共済金が支払われる損害保険契約等と長期損害保険契約等のいずれかの契約区分にも該当する場合には、選択によりいずれか一方の契約区分にのみ該当するものとして、地震保険料控除の控除額を計算します。

6月 26
扶養控除の加算金
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扶養者や配偶者が以下に該当する場合にも加算金が上乗せされます。

控除対象配偶者のうち、年齢70歳以上の人は老人控除対象配偶者となり、10万円が上乗せされて控除され、同居特別障害者に該当する場合は75万円が上乗せされます。老人扶養親族のうち、所得者又はその配偶者の直系尊属(父母や祖父母など)で所得者等のいずれかとの同居を常況としている人がいる場合には20万円が上乗せされます。

障害者控除とは納税者本人又は控除対象配偶者や扶養親族が所得税法上の障害者に該当する場合に、一定の金額の所得控除が受けられるものです。配偶者控除、扶養控除の対象となる親族が障害者のときは、障害者控除として1人につき27万円、特別障害者の場合は1人あたり40万円が所得控除されます。さらに、控除対象配偶者または扶養親族が同居している特別障害者の場合は、特別障害者控除40万円のほかに、通常の控除に35万円を加算した金額が所得金額から差し引かれます。控除を受けるためには、自己申告で足り、証明書を添付する必要はありません。

6月 24
基礎控除の加算金
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所得者本人が以下に該当する場合は基礎控除に加算金が上乗せになります。

寡婦控除・・・
女性の納税者が所得税法上の寡婦に当てはまる場合に受けられる所得控除です。 控除できる金額(基礎控除に上乗せする金額)は27万円です。また特別の寡婦に該当する場合は35万円です。
男性の場合も寡婦と同じく所得税法の寡夫に当てはまる場合に所得控除が受けられます。控除できる金額は一般の寡婦と同じ27万円です。

障害者控除・・・
納税者自身が所得税法上の障害者に当てはまる場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。控除できる金額は障害者一人について27万円です。また、特別障害者に該当する場合は40万円になります。

6月 20
基礎控除・扶養控除
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所得税の基礎控除とは、
納税者(申告者)すべてに一律の金額(38万円)を所得金額から控除、差し引くことができる「所得控除」のことです。

扶養控除は、
所得者と生計を一にする親族(配偶者、青色事業専従者として給与の支払いを受ける人及び白色事業専従者を除きます)で、合計所得金額が38万円以下(収入金額103万円以下)の人がいる場合に一人につき、一律38万円が控除されます。

また、扶養親族の中に年齢16歳以上23歳未満の人が含まれる場合には、特定扶養親族にあたりますので、扶養控除38万円に25万円を上乗せした金額が控除されます。

6月 16

配偶者控除と配偶者特別控除について。

配偶者控除とは・・・
納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合、一定の金額の所得控除が受けられるものです。控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で次の4つにすべて当てはまる人です。
①民法上の配偶者であること(内縁関係の人は除く)。
②生計を一にしていること。
③年間所得金額が38万円以下であること。(収入金額が103万円以下になります)
④青色申告者の事業専従者としてその年を通じて給与の支払を受けていないこと、又は白色申告者の事業専従者でないこと。

控除できる金額は38万円ですが、老人控除対象配偶者については48万円です。

配偶者特別控除とは・・・
配偶者控除とは別に配偶者特別控除という所得控除があります。
これは、配偶者の合計所得金額は38万円超76万円未満の場合(収入金額は103万円超141万未満)に、配偶者の所得金額に応じて控除(38万円~3万円)が認められるものです。
配偶者控除を受ける場合は配偶者特別控除は受けることはできませんし、夫婦の双方がお互いに配偶者特別控除を受けることはできません。

6月 10
所得控除とは?
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年末調整や確定申告する時に出てくる「所得控除」とは何かを説明します。

所得税とは、納税義務者の個人的な事情を税負担の面で考慮して所得金額からさまざまな所得控除を認め、これらを差引いた額から所得税額を決めるものですが、サラリーマンは年末調整によって、事業主は確定申告により納税するしくみです。

所得控除には、雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄付金控除、障害者控除、寡婦(寡夫)控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除の14種類あります。

年末調整する時に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に基づいて計算していきます。
ただし、雑損控除、医療費控除、寄付金控除については確定申告でしか所得控除できません。