7月 22

今回は、所得控除でも定額個人年金にまつわるお話をします。
定額個人年金に加入しておられる方はご存知かもしれませんが、個人年金は老後資金を貯めるためのもの。資産運用したいけど、投資信託を使って元本割れするのも困るし・・・なんて人にはオススメ。
つまり、老後資金として自分で毎月保険料をためていくのですが、この定額個人年金は「個人年金保険料控除」という所得控除が使えるのです!

これは、生命保険料控除とは別枠。年間の支払保険料の合計が10万円を超えた場合、50,000所得控除されます。もし10万円未満だった場合も、ある程度は所得控除されます。
また住民税からは、年間の支払保険料の合計が7万円を超えた場合、35,000円所得控除されます。

つまり具体的に言うと、もしを個人年金保険料を毎月1万円支払っていたら、年間12万円なので、所得税と住民税で85,000円の所得控除が受けられることに!所得が多くて、所得税の税率が20%、住民税の税率が10%の人だと
所得税還付:50,000円×20%=10,000円
住民税還付:35,000円×10%=3,500円   合計13,500円も還付される計算になります。
年間12万円の保険料を払って、13,500円も戻ってくるってすごくないですか?!
ただし、所得が少なかったり、住宅ローン控除が使える人にはあまり大きく効果しないようです。
また、良く似ている「変額個人年金」の場合、これは所得控除の対象にはなっていませんからご注意くださいね。