11月 19

こんにちは。もう11月も後半ですね。年末があっという間にやってきそうです。
さて、今日は年末調整に関わるお話しです。最近は不景気ということもあって、主婦のみなさんがパートタイムで働いているというご家庭も増えたと聞きます。そんな時に気になるのは、旦那さんの所得控除がどうなるかですよね。つまり、妻のパート収入によって、所得控除に影響があるのか、ということです。

これは、みなさんご存知の通り、妻の収入は103万円を越えるかどうなるかがポイントになりますね。
パートタイムでの妻の年収が103万円という基準は、基礎控除分が38万円と、パートなどにも適用される給与所得控除の65万円との合計金額。つまりこの103万円以下の収入であれば、税制上の課税所得はゼロとなるので、妻の収入には所得税はかかりませんし、夫は配偶者控除を受けることができます。
いわゆる「103万円の壁」というものですね。おそらくこの季節、収入を範囲以内におさめようとそろそろ調整に入っているという人もいるかもしれません。もし103万円を超えてしまうと、妻の収入には所得税が課せられるので、夫は配偶者控除が受けられなくなってしまいます。

また、年末調整の申告書の記載をされたことがある人はご存知でしょうが、配偶者控除を受けるためには、妻の来期の年収の見積額も書かなくてはいけませんよね。所得控除は、鳩山政権の方向によっては、また変わってくるものかもしれませんが、とりあえずしっかり今年の年末調整は行って、所得控除をしてもらいましょう。