12月 16

こんにちは。もう年末が近づいてきていますね。今日の所得控除のお話しは、振り込め詐欺に関するものについて。
これだけ、振り込め詐欺に注意してくださいと警察も言っていても、年々振り込め詐欺の被害損失額が増えているというのは恐ろしいことですね。その振り込め詐欺の手法がどんどん巧妙化してきているので、騙されてしまう人も少なくないようです。私も、実家にその類の電話がかかってきて、『本当にかかってくるんだ!』と驚いたことが。もうヒトゴトではなくなってきているなぁと感じますね。

さて、こういった振り込め詐欺というのは、もちろん騙されたくないとみなさんも思っているでしょうが、もし万が一、不幸にも被害にあってしまった!!(>_<) そういったケースだと、その損害額は所得控除の対象になるのでしょうか。
所得税法では「災害や盗難、横領による損失のうち、一定額は総所得金額から控除できる」と決められていますよね。振り込め詐欺の損失額は金額もいろいろ。大きい額では1件で1000万円を越えてしまうものもあります。是非、所得控除の対象になってもらいたい!!と思うのですが・・・。

しかし残念ながら、現在のところ、こういった振り込め詐欺の被害は、所得控除の対象になっていないようです。その理由は「災害や盗難、横領」は対象になるけれども、「詐欺」はそれに含まれていない、と言うこと。つまり「詐欺」は、前者と違って、自らの意志で現金を支出し損失を受けたから、と言う理由。『お金を出したあなたが悪いんでしょ』ということみたいです。
所得控除の対象になる、ならないは別として、やはり年末は詐欺には気をつけないといけませんね。