<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/ME2.2.3" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>所得控除とは？</title>
	<link>http://www.infoink-info.com</link>
	<description>年末調整における所得控除とは？</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Nov 2008 02:54:30 -0600</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>ja</language>
	
	<item>
		<title>所得控除と税額控除の違い</title>
		<description><![CDATA[前回までは所得控除の種類について詳しく見てきました。
今回は、同じ「控除」でも税額控除について少し書いてみます。
これまで見てきた「所得控除」は、所得税を計算するために「課税所得金額」を算出・確定するための控除でした。
それに対して「税額控除」とは、簡単に説明すると『税額（課税所得金額×税率で算出された金額）から、直接金額を控除（差し引く）する制度のこと』です。代表的な税額控除に「住宅ローン控除」があります。
つまり、所得控除が課税前の所得から差し引いていくのに対して、税額控除とは課税後の金額から差し引く控除となります。
この税額控除をしたものが最終的な「納税額」となるので、とても重要な制度ということが言えます。
代表的なものをいくつか紹介します。
＜配当控除＞
株主が受け取った配当金について、源泉にて徴収された「所得税や住民税」の控除（還付）が受けられる税額控除で、基本的には確定申告が必要。
配当金はすでに「法人税」が課税されたものが株主に配当されていますので、配当金を受け取った株主に「所得税・住民税」が課税されると、「二重課税」となってしまいますので、これを調整するための配当控除制度です。
＜外国税額控除＞
日本に済んでいる人や内国法人が、外国で課税される対象となってしまう所得や、外国で納付している場合に、一定額が所得税、または法人税から直接控除される税額控除のこと。
外国税額控除の主たる目的は、「二重課税」を防止することで、外国税額控除はさらに『直接外国税額控除』と、『間接外国税額控除』の2つに分けることができます。
＜住宅ローン控除＞
住宅ローン控除（＝住宅ローン減税）とは、新築・中古の住宅をローンで購入、または住宅を増改築した場合に、一定の条件をクリアすることで、「最長10年間」年末のローン残高に応じて所得税が軽減、還付される税額控除のこと。正式には「住宅借入金等特別控除」と呼ばれます。
住宅ローン控除はすでに控除額の縮小が決定しており、平成20年（2008年）入居の場合には「最大160万円」となっており、平成21（2009）年以降の入居について、控除の適用が受けられなくなる予定です。
＜住宅耐震改修特別控除＞
一定の耐震改修をした場合に、最高20万円までの税額控除が受けられる制度。
など･･･。
]]></description>
		<link>http://www.infoink-info.com/archives/16</link>
			</item>
	<item>
		<title>所得控除の種類2</title>
		<description><![CDATA[●社会保険料
社会保険料を支払った場合において、その金額をその年の所得金額から控除することができます。
●小規模企業共済等掛金
小規模企業共済等掛金もしくは心身障害者扶養共済の掛金を支払った際に、その金額をその年の所得金額から控除ができます。
●生命保険料
一般の生命保険料および個人年金保険料を支払った場合に、それぞれ以下で求めた金額をその年の所得金額から控除することができます。
生命保険料控除額一覧
～支払った保険料と控除額～
1万5千円以下 　　　　　　　支払った保険料の全額
1万5千円から4万円まで 　支払った保険料の金額÷2＋7,500円
4万円から7万円まで　 　　 支払った保険料の金額÷4＋17,500円
7万円を超える場合 　　　　　35,000円
●長期損害保険契約等に係る損害保険料
平成20年度より損害保険料控除が改定になり、よって地震保険料控除が去年より新設されました。
長期損害保険契約等に係る損害保険料（長期損害保険料）につきましては、経過措置として地震保険料控除の対象とすることができます。
●地震保険料
地震保険料や長期損害保険料を支払った時には、以下の表で求めた金額をその年の所得金額から控除することができます。
地震保険料控除額一覧表 区分 年間支払保険料 控除額
地震保険料　　 　50,000円以下 支払った保険料の半額
　　　　　　　　　　 50,000円を超える 25,000円
長期損害保険料 5,000円以下 支払った保険料の全額
　　　　　　　　　　 5,000円から15,000円まで 支払った保険料の金額÷2＋2,500円
                       15,000円を超える 10,000円
両方がある場合はそれぞれ計算してから合計 限度額　25,000円
　注意事項
1つの保険料で地震保険料と長期損害保険料の両方に該当の場合は、いずれか有利な方を選択することができます。
]]></description>
		<link>http://www.infoink-info.com/archives/14</link>
			</item>
	<item>
		<title>所得控除の種類</title>
		<description><![CDATA[今回は所得控除の種類について書いていきます。
所得控除には全部で14種類あります。
なお、雑損控除、医療費控除、寄付金控除の適用を受けるためには確定申告や町県民税の申告が必要になってきます。
●雑損
災害、盗難、横領などにより自分や生計を共にする扶養親族の所有する生活用資産について損害を受けた場合には、一定の金額を所得金額から控除する事ができます。
下のいずれか多い金額
　　損失の金額－保険などにより補てんされた額－総所得金額など×10％
　　災害関連支出の金額－保険などにより補てんされた額－5万円
●医療費
年において自分や生計を一にする配偶者やその他の扶養親族のために多額の医療費を支払った場合に、支払った医療費のうち一定の金額をその年の所得金額から控除を受ける事ができます。
支払った医療費ー保険などにより補てんされた額－総所得金額等の5％または10万円のいずれか低い額
※注意事項　限度額は200万円です。
みなさまも法人税の節税方法を考えてみましょう。
]]></description>
		<link>http://www.infoink-info.com/archives/13</link>
			</item>
	<item>
		<title>その他の税について。。</title>
		<description><![CDATA[これは余談ですが・・・
私は運送業に勤めているのですが、最近県税事務所より軽油税の税務調査が入りました。
これは、最近のガソリン価格の高騰により、ガソリンスタンドや運送業が経費節減のために不正に軽油税をごまかしていないのかを調べるためです。
もちろん！我が社は不正は全くなくすんなり調査が終わったのですが、他で聞いた話によると、軽油より灯油が安いので軽油と灯油を混ぜて購入し軽油税を浮かせる会社があると聞きました。調査官が運送の途中で抜き打ちにトラックから軽油を取り出しその成分を調べて混合していないか調べているそうです。不正がある事がわかった業者は摘発されます。ディーゼル車には灯油を入れても走るって事を知っている確信犯ですね。最近の原油価格の高騰には頭を抱える業者（特に運送業）が多いのは事実なので理解できない事もないですが、これは完全なる違法なのでこんな業者がなくなりますように。。
軽油税は源泉所得税とは違い地方税になる（源泉所得税は国税）ので、管轄はそれぞれの道府県になります。 道府県が、道路に関する費用に充てたり、市などに対して道路に関する費用に充てる財源を交付することを目的に、販売業者又は元売業者からの軽油の納入を伴うものに対して課す税金のことです。
原油価格の高騰が止まりませんね。車で会社に通勤しているものとしては、この軽油税やガソリン税なども所得控除の対象になってほしいものです＾＾；
]]></description>
		<link>http://www.infoink-info.com/archives/12</link>
			</item>
	<item>
		<title>所得の中には。。</title>
		<description><![CDATA[所得税は、給与所得や不動産所得など各種所得金額を合計し総所得金額を求め、これについて税額を計算する総合課税が原則ですが、不動産の売却に伴って生じる譲渡所得については、他の所得とは合算せず、個別に税額を計算する分離課税方式が採用されています。
「分離課税の譲渡所得」は土地、建物等で、譲渡年の１月１日における所有期間が５年を超えるものの譲渡所得が分離長期譲渡所得となり、その所有期間が５年以下のものの譲渡所得が分離短期譲渡所得となります。
譲渡所得に対しては、他の所得と分離して所得税と住民税が課税されます。なお、譲渡所得がマイナスの場合には課税されることはありません。
]]></description>
		<link>http://www.infoink-info.com/archives/11</link>
			</item>
	<item>
		<title>その他の所得控除③</title>
		<description><![CDATA[住宅借入金等特別控除・・・
住宅借入金等特別控除（住宅ローン控除）とは、居住者が住宅の取得等をして、これらの新築家屋等を居住の用に供した場合において、その人が一定の住宅借入金等を有するときは、その居住の用に供した日の属する年以後１０年間（平成１１年１月１日から平成１３年６月３０日までの間に居住の用に供した場合は１５年間）の各年のうち、合計所得金額が３０００万円以下である年について、その住宅借入金等の年末残高の合計額を基としてそれぞれの控除率により計算した金額を住宅借入金等特別控除額としてその年分の所得税の額から控除する制度のことです。
住宅借入金等特別控除を受ける最初の年分については、確定申告により控除を受ける必要があります。
その次の年分からは、「住宅借入金等特別控除申告書」に基づいて控除をします。
その場合、税務署が発行した「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」と、借入等を行った金融機関が発行した「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を添付しなければいけません。
なお、平成１９年から税源移譲により、所得税が減額となり、控除できる住宅ローン控除額が減少する場合があります。平成１８年末までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている方で、所得税から控除しきれなかった額がある場合は、毎年市区町村への申告により、翌年度の住民税（所得割）から控除できます。
]]></description>
		<link>http://www.infoink-info.com/archives/10</link>
			</item>
	<item>
		<title>その他の所得控除②</title>
		<description><![CDATA[社会保険料控除・・・
自分自身や生活を一にする家族の負担すべき社会保険料を支払ったときに控除ができるものです。控除できるのは、その年に支払った金額や給与や公的年金から差引かれた金額です。対象となる主な社会保険料は次のとおりです。１）健康保険、厚生年金保険、国民年金、雇用保険　２）国民健康保険料又は国民健康保険税　３）介護保険料４）国民年金基金掛け金　５）厚生年金基金掛け金控除を受けるためには、制度の加入のわかる権限のある機関が発行した証明書や保険料の金額のわかる書類を提出又は提示する必要があります。過年度の保険料を支払った場合も支払った年度に控除を受けることになります。
小規模企業共済等掛け金控除・・・
個人が小規模企業共済掛金を支払った場合に受けられる所得控除です。控除できる掛金は小規模企業共済法に規定する共済契約基づく掛金、確定拠出年金法に規定する個人型年金加入者掛金、地方公共団体が実施する心身障害者扶養共済制度の掛金の３つです。この所得控除を受けるためには、支払った掛金の証明書を添付または提示することが必要です。前納した場合、１年以内の掛金についてはその全額を支払った年の小規模企業共済掛金として控除としてもよいことになっています。
]]></description>
		<link>http://www.infoink-info.com/archives/9</link>
			</item>
	<item>
		<title>その他の所得控除①</title>
		<description><![CDATA[生命保険料控除・・・
生命保険料控除は、個人が生命保険料や個人年金保険料を支払った場合に、一定の金額の所得控除ができるものです。対象となるものは、生命保険保険会社の生命保険契約、旧簡易生命保険契約、農業協同組合・漁業共同組合等の生命共済契約等の保険料や掛金です。しかし、保険金等の受取人は保険料の払い込みをする者又は配偶者や親族とするものに限られます。控除額は、年間の支払保険料額により計算方法が違いますが、生命保険料控除額と個人年金保険料控除額はそれぞれ最高５万円まで、あわせて最高１０万円までです。控除を受けるためには支払金額や控除を受けられることを証明する書類を添付または提示する必要があります。
地震保険料控除・・・
地震保険料控除とは、個人が特定の損害保険契約に係る地震等損害部分の保険料や掛金を支払った場合に、一定の金額の所得控除が受けられるものです。控除額は、年間の支払保険料が５万円以下の場合はその支払金額、５万円超の場合は最高５万円です。
平成１９年より損害保険料控除が廃止されましたが、経過措置として一定の条件を満たすものであれば地震保険控除とすることができます。その場合の控除額については、年間支払保険料額が１万円以下の場合はその支払金額、支払保険料が１万円超２万円以下の場合は支払金額÷2＋5千円、支払保険料が２万円超の場合は１万５千円です。地震保険料控除を受ける場合には、支払金額や控除を受けられることを証明する書類を添付又は提示する必要があります。
また、一つの損害保険契約等が、地震等損害により保険金や共済金が支払われる損害保険契約等と長期損害保険契約等のいずれかの契約区分にも該当する場合には、選択によりいずれか一方の契約区分にのみ該当するものとして、地震保険料控除の控除額を計算します。
]]></description>
		<link>http://www.infoink-info.com/archives/8</link>
			</item>
	<item>
		<title>扶養控除の加算金</title>
		<description><![CDATA[扶養者や配偶者が以下に該当する場合にも加算金が上乗せされます。
控除対象配偶者のうち、年齢７０歳以上の人は老人控除対象配偶者となり、１０万円が上乗せされて控除され、同居特別障害者に該当する場合は７５万円が上乗せされます。老人扶養親族のうち、所得者又はその配偶者の直系尊属（父母や祖父母など）で所得者等のいずれかとの同居を常況としている人がいる場合には２０万円が上乗せされます。
障害者控除とは納税者本人又は控除対象配偶者や扶養親族が所得税法上の障害者に該当する場合に、一定の金額の所得控除が受けられるものです。配偶者控除、扶養控除の対象となる親族が障害者のときは、障害者控除として１人につき２７万円、特別障害者の場合は１人あたり４０万円が所得控除されます。さらに、控除対象配偶者または扶養親族が同居している特別障害者の場合は、特別障害者控除４０万円のほかに、通常の控除に３５万円を加算した金額が所得金額から差し引かれます。控除を受けるためには、自己申告で足り、証明書を添付する必要はありません。
]]></description>
		<link>http://www.infoink-info.com/archives/7</link>
			</item>
	<item>
		<title>基礎控除の加算金</title>
		<description><![CDATA[所得者本人が以下に該当する場合は基礎控除に加算金が上乗せになります。
寡婦控除・・・
女性の納税者が所得税法上の寡婦に当てはまる場合に受けられる所得控除です。　控除できる金額（基礎控除に上乗せする金額）は２７万円です。また特別の寡婦に該当する場合は３５万円です。
男性の場合も寡婦と同じく所得税法の寡夫に当てはまる場合に所得控除が受けられます。控除できる金額は一般の寡婦と同じ２７万円です。
障害者控除・・・
納税者自身が所得税法上の障害者に当てはまる場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。控除できる金額は障害者一人について２７万円です。また、特別障害者に該当する場合は４０万円になります。
]]></description>
		<link>http://www.infoink-info.com/archives/6</link>
			</item>
</channel>
</rss>
