11月 19

こんにちは。もう11月も後半ですね。年末があっという間にやってきそうです。
さて、今日は年末調整に関わるお話しです。最近は不景気ということもあって、主婦のみなさんがパートタイムで働いているというご家庭も増えたと聞きます。そんな時に気になるのは、旦那さんの所得控除がどうなるかですよね。つまり、妻のパート収入によって、所得控除に影響があるのか、ということです。

これは、みなさんご存知の通り、妻の収入は103万円を越えるかどうなるかがポイントになりますね。
パートタイムでの妻の年収が103万円という基準は、基礎控除分が38万円と、パートなどにも適用される給与所得控除の65万円との合計金額。つまりこの103万円以下の収入であれば、税制上の課税所得はゼロとなるので、妻の収入には所得税はかかりませんし、夫は配偶者控除を受けることができます。
いわゆる「103万円の壁」というものですね。おそらくこの季節、収入を範囲以内におさめようとそろそろ調整に入っているという人もいるかもしれません。もし103万円を超えてしまうと、妻の収入には所得税が課せられるので、夫は配偶者控除が受けられなくなってしまいます。

また、年末調整の申告書の記載をされたことがある人はご存知でしょうが、配偶者控除を受けるためには、妻の来期の年収の見積額も書かなくてはいけませんよね。所得控除は、鳩山政権の方向によっては、また変わってくるものかもしれませんが、とりあえずしっかり今年の年末調整は行って、所得控除をしてもらいましょう。

10月 22
給与所得控除の方がよっぽどいい?!
icon1 タボ | icon2 余談 | icon4 10 22nd, 2009| icon3Comments Off

こんにちは。不景気といわれることにも慣れそうなくらい、近年はずーっと景気が低迷していますね。
こんなときに、意外と副業で始めたFXやアフェリエイトの方がコンスタンスに収入があって、『いっそのこと、サラリーマンから自営業に転向しちゃおうかな!?』と考える人も少なからずおられるようです。
でも、自営業の所得控除の状況ってご存知ですか?

自営業のケースでは、いろんな経費が認められているように感じますが、実はあくまで商売で使ったもののみだったりします。また自営業でも、業種によっては、ほとんど経費が無いものもあり、先にお話ししたようなFXやアフェリエイトなどは、商品を仕入れたりするわけではありませんから、経費はほとんどゼロ。そうなると、確定申告する時は、売上げをそのまま利益と計算することになるのです。

つまり。せっかく自営業をはじめて、お金を稼ぐことが出来たとしても、経費もほとんど無いので儲かったお金は、税金でガッポリすい取られてしまうことに!でも、所得控除は避けられません。せっかく頑張って稼いだのに、、自営業は税金が大きくなってしまうことが多く、所得控除でテンションがた落ち、仕事も失敗してしまう・・・そんなことが実際にあるようですよ。

流行のFXで一時的に儲かって、本業の会社を辞めてしまっても、あとあと失敗することがほとんどだそう。
所得控除など、税金上有利な立場であることを思えば、サラリーマンも決して悪いものでもないと思いますよ。

9月 16

こんにちは。今日はとうとう民主党の鳩山政権が誕生しますね!
所得控除のお話しをしている私にとっても、非常に気になるところです。
民主党のマニフェストで話題になった、子ども手当。これが実現されるときには、配偶者控除と扶養控除が廃止されるっていうお話ですもんね。

この子ども手当は、中学卒業までの子ども1人に対して、毎月2万6000円を支給するというもの。
初年度は半額の毎月1万3000円ということらしいです。
ですから、中学生までの子どもがいる家庭は、毎年312,000円が支給されるわけです。
ちなみにこの手当は国からの補助金だから、所得とみなされません!
よって非課税です。

その一方で、配偶者控除と、扶養控除が廃止されます。この影響も大きいですよね。
子どもが2人居る家庭では、奥様の配偶者控除と、子ども2人の扶養控除が無くなります。
なので、それぞれ38万円の所得控除額が減少することになります。
実際に計算してみると、 380,000×3=1,140,000円の所得控除額が減ることに。
一般的な所得の家庭なら、税率は5%か10%だと思いますので、
1,140,000×5%(10%)=57,000円(114,000円)、所得税額が増えることになります。

子育て世帯には、年間の収入が大幅に増えますし、かなり家計が楽になりそうですけれど、
子どもがいなくて、23歳以上の働いていない若者だったり、70歳未満の扶養高齢者が居るお家にとっては、、今回の扶養控除廃止の影響はかなり痛いですね・・・。
一体どんな風になっていくのかしっかりと注目したいと思います。

8月 25

こんにちは。もうすっかり秋の気配が近づいてきていますね。
今回は所得控除が設けられている意味について、総括的に考えてみたいと思います。

「所得控除」が設けられている、その意味を考えたことがありますか?所得控除のその目的は、収入以外の要素で生じている「税負担能力」の違いを、私たちが支払う納税額に反映させることです。解りやすい例を挙げるとすれば、例えば収入金額が同じ人がいたとしても、より多くの支出を負担しているケースや、より多くの家族を扶養しているというケースになれば、そちらの税の負担を軽くして公平化するという意味があるのです。
所得控除には、約15種類もの項目があることは皆さんお分かりですね。でも、これらの項目は、「人的控除」と「物的控除」の大きく2つに分けられています。

■人的控除について
全ての人が受けられる所得控除で、課税最低限を保証するもの。
・基礎控除 ・扶養控除 ・配偶者控除 ・配偶者特別控除

ハンデキャップ等のある人に対し税負担を軽くする目的の特別な人的控除。
・障害者控除 ・寡婦控除 ・勤労学生控除

■物的控除について
定められた支出項目や、負担があった場合の、税負担を軽くする目的の所得控除。
・社会保険料控除 ・生命保険料控除 ・地震保険料控除 ・小規模企業共済等掛金控除
・医療費控除・寄付金控除

所有財産に対する損害を控除の対象としているもの。
・雑損控除

所得控除はこのようになっていて、収入からこれを差し引いて「課税所得額」を決めることで、私たち納税者の公平性をはかっているのですね。

7月 22

今回は、所得控除でも定額個人年金にまつわるお話をします。
定額個人年金に加入しておられる方はご存知かもしれませんが、個人年金は老後資金を貯めるためのもの。資産運用したいけど、投資信託を使って元本割れするのも困るし・・・なんて人にはオススメ。
つまり、老後資金として自分で毎月保険料をためていくのですが、この定額個人年金は「個人年金保険料控除」という所得控除が使えるのです!

これは、生命保険料控除とは別枠。年間の支払保険料の合計が10万円を超えた場合、50,000所得控除されます。もし10万円未満だった場合も、ある程度は所得控除されます。
また住民税からは、年間の支払保険料の合計が7万円を超えた場合、35,000円所得控除されます。

つまり具体的に言うと、もしを個人年金保険料を毎月1万円支払っていたら、年間12万円なので、所得税と住民税で85,000円の所得控除が受けられることに!所得が多くて、所得税の税率が20%、住民税の税率が10%の人だと
所得税還付:50,000円×20%=10,000円
住民税還付:35,000円×10%=3,500円   合計13,500円も還付される計算になります。
年間12万円の保険料を払って、13,500円も戻ってくるってすごくないですか?!
ただし、所得が少なかったり、住宅ローン控除が使える人にはあまり大きく効果しないようです。
また、良く似ている「変額個人年金」の場合、これは所得控除の対象にはなっていませんからご注意くださいね。

6月 19

今回は所得控除の中でも、 医療費控除についてお話します。
医療費はどんな人でも病院にかかることがあり、わたしたちにとっては身近なものですよね。 10万円以上の医療費を支払った場合には、その支払った医療費のうち一定の金額を、その年の所得金額から控除できるのは皆さんご存知だと思います。確定申告をされている方にしてみれば常識かもしれませんね。

その対象になる医療費とは色々ありますが、
■病気やけが、歯の治療、お薬など病院に支払った代金 ■入院や通院のための交通費
■マッサージ・指圧師、はり師などの費用 ■保健婦や看護婦などの特別なケア(有料サービス)の費用
■助産婦による分べんの介助料 ■介護保険制度を利用し、指定介護老人福祉施設においてサービスを受けた時に支払った金額の2分の1 ■在宅サービスを受けた時の自己負担分など、またこの他にも、医療用器具の購入費用や、義手や義足等の購入費用も対象となりますよ。(もし不明な点があれば、直接税務署等に確認することができますよ。)

また、逆に所得控除の対象とならない主な費用としては
○医師等に対する謝礼 ○健康診断や美容整形の費用 ○予防や健康増進のための費用(健康食品や栄養ドリンク剤など) ○近視や遠視のためのメガネや補聴器などの購入費 ○お見舞いのための交通費 ○親族などに支払う世話代など
これらは対象としないことになっています。こちらも、もし迷ったら直接税務署に確認されることをオススメします!

5月 20
所得控除のおさらい
icon1 タボ | icon2 所得控除いろいろ | icon4 05 20th, 2009| icon3Comments Off

今日は、今までお話してきた所得控除を、おさらいしたいと思います。

所得控除とは、簡単に言えば、所得税や住民税を計算するときに、
所得から差し引くことができて、課税されないもののこと。
所得控除は、税負担をなるべく公平にするのがその目的です。

また、一般的な所得控除は15種類。以下のとおりです。

1.医療費控除・・・病院に通院・入院したときの医療費が対象
2.配偶者控除・・・配偶者の収入が一定以下のとき
3.配偶者特別控除・・・配偶者の収入が一定範囲のとき
4.社会保険料控除・・・公的年金・健康保険料が対象
5.生命保険料控除・・・民間の生命保険料が対象
6.損害保険料控除・・・民間の損害保険料が対象
7.扶養控除・・・子供・老人を扶養しているとき
8.勤労学生控除・・・働きながら勉学しているとき
9.寡婦控除・・・夫と死別、あるいは離婚して単身のとき
10.寡夫控除・・・妻と死別、あるいは離婚して単身のとき
11.障害者控除・・・一定の障害のある人が対象
12.雑損控除・・・自然災害や盗難などで、損害があったとき
13.小規模企業共済等掛金控除・・・法律で定められた掛金を支払っているとき
14.寄付金控除・・・主に公的機関に寄付したとき
15.基礎控除・・・無条件で認められている控除

解りやすく言うなら、例えば、年収が同じサラリーマンのお家で、
夫婦2人だけの場合と、夫婦2人+小学生の子供2人がいる場合、
支払う税金がまったく同じだと不公平ですよね。

この場合、扶養控除が適用されて小学生のいるお家の税負担が軽くなります。
つまり、一定の条件を満たしていれば、所得から所得控除分を差し引き、
その分だけ税金が安くなります。

4月 21

今日はちょっと余談です。
所得控除の対象になった地震保険が最近注目されているそうですよ!
今日は地震保険のお話です。

地震保険って加入されていますか?じつは官民一体の保険制度なんですよ。
ですから保険金の支払いは国が保証しています。

さて、冒頭の通り、この地震保険が所得控除の対象になっているのですが、
実は、損害保険料の控除でカバーされるという理屈なんです。
しかし現実には、カバーしきれていないそうですよ。

現行の損害保険料の控除では、通常の火災保険は最大3,000円まで所得控除が行われます。
これでは控除枠がちょっと小さいので、通常の火災保険でいっぱいいっぱいになってしまいます。
地震保険は、火災保険のオプション、つまり特約として加入できることになっているのですが、
加入して保険料を支払っても、地震保険料までを使える控除枠がないんです(>_<)
ですから、実際にはカバーしきれていないんです・・・。

で、現在どうなっているのか、というと
通常の火災保険料控除はなくなり、その代わりに、地震保険料等の所得控除は、
最大5万円(所得税の場合)になっています。

年末調整の手続きは、これまでと同様。
11月頃に、損害保険会社から送られてくる「損害保険料控除証明書」を会社に提出してくださいね。

通常の火災保険は、たいていの家庭で加入していることが多いのですが、
地震保険の方は、大地震があった時に瞬間的にブームになるくらいで地震保険の加入はそんなに多くありません。
加入されている方は、しっかり所得控除したいですね!

3月 23

所得控除について前回にひき続き、お話ししていきます。
所得控除の種類は次のとおりです。

< 雑損控除>
災害・盗難などによって、住宅や家財に損害を受けた場合に受けられる控除。

< 小規模企業共済等掛金控除>
小規模企業共済等掛金の支払った額が対象の所得控除。

< 寄附金控除>
住民税では「東京都共同募金会」、「都道府県および市区町村」および
「日本赤十字社東京都支部」に対する寄付金が対象になる。

< 障害者控除>
納税者や扶養(配偶者・親族)している人に障害のある場合受けられる控除。

< 寡婦控除>
○夫と死別またはその生死が不明のときで、前年の所得が500万円以下の方。
○夫と死別、離婚またはその生死が不明のときで扶養している親族のある方。(所得制限なし)
上記どちらかに該当する場合に受けられる所得控除。

< 寡夫控除>
妻と死別、離婚またはその生死が不明で、前年所得が500万円以下、
かつ、扶養している子がいる方が受けられる所得控除。

< 勤労学生控除>
学生等で自らの勤労にもとづく給与等の所得が65万円以下、
かつ、勤労によらない所得(不動産所得など)が10万円以下の方が受けられる所得控除。

< 配偶者控除>
納税者と生計を一つにしており、前年の所得が38万円以下の配偶者がいる場合。

< 配偶者特別控除>
納税者の前年の所得が1,000万円以下で、生計を一つにしている配偶者がいる場合。

< 扶養控除>
納税者と生計を一つにしており、前年の所得が38万円以下の配偶者以外の親族がいる場合。

所得控除を理解し、節税にもしっかりつとめたいものです。

2月 6

今年も確定申告の時期が迫ってきました。日頃源泉徴収で所得税を納税しているサラリーマンの方もこれから確定申告に向けて準備中の方も所得控除を勉強して、賢い節税を勉強していきましょう。今回はとりあえず、確定申告前ということで、税金から控除される所得控除や税額控除の種類・項目について片っ端から並べていきましょう。次回から詳しくみていこうと思います。

まずは所得控除と税額控除の違いについて。以前にも紹介しましたが、所得控除とは所得額から金額を差し引いて課税対象額を減らす控除で、税額控除とは税額から直接金額を差し引く制度のことです。このことを念頭において以下の項目をみていきましょう。

<基礎控除>
納税者全てに一律の金額を所得金額から控除できる「所得控除」のこと。

<医療費控除>
1年間に支払った医療費が「10万円を超える」か、「総所得の5%を超える」場合、税金の還付または軽減が受けられる「税額控除」のこと。

<社会保険料控除>
納付した社会保険料全額を所得額から控除できる「所得控除」のこと。

<生命保険料控除>
支払った生命保険料の額に応じて所得税と住民税の控除が受けられる制度のこと。(別に「個人年金保険料控除」もあり。)

<損害保険料控除>
支払った損害保険料の額に応じて所得税と住民税の控除が受けられる制度のこと。長期保険契約と短期保険契約とを別々に計算して控除額を算出。

<地震保険料控除>
損害保険料控除を見直す形で創設された「所得控除」のこと。支払った地震保険料の額に応じて所得金額から控除できる制度。

・・・続きは次回お送りします。

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