6月 24
基礎控除の加算金
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所得者本人が以下に該当する場合は基礎控除に加算金が上乗せになります。

寡婦控除・・・
女性の納税者が所得税法上の寡婦に当てはまる場合に受けられる所得控除です。 控除できる金額(基礎控除に上乗せする金額)は27万円です。また特別の寡婦に該当する場合は35万円です。
男性の場合も寡婦と同じく所得税法の寡夫に当てはまる場合に所得控除が受けられます。控除できる金額は一般の寡婦と同じ27万円です。

障害者控除・・・
納税者自身が所得税法上の障害者に当てはまる場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。控除できる金額は障害者一人について27万円です。また、特別障害者に該当する場合は40万円になります。

6月 20
基礎控除・扶養控除
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所得税の基礎控除とは、
納税者(申告者)すべてに一律の金額(38万円)を所得金額から控除、差し引くことができる「所得控除」のことです。

扶養控除は、
所得者と生計を一にする親族(配偶者、青色事業専従者として給与の支払いを受ける人及び白色事業専従者を除きます)で、合計所得金額が38万円以下(収入金額103万円以下)の人がいる場合に一人につき、一律38万円が控除されます。

また、扶養親族の中に年齢16歳以上23歳未満の人が含まれる場合には、特定扶養親族にあたりますので、扶養控除38万円に25万円を上乗せした金額が控除されます。

6月 16

配偶者控除と配偶者特別控除について。

配偶者控除とは・・・
納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合、一定の金額の所得控除が受けられるものです。控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で次の4つにすべて当てはまる人です。
①民法上の配偶者であること(内縁関係の人は除く)。
②生計を一にしていること。
③年間所得金額が38万円以下であること。(収入金額が103万円以下になります)
④青色申告者の事業専従者としてその年を通じて給与の支払を受けていないこと、又は白色申告者の事業専従者でないこと。

控除できる金額は38万円ですが、老人控除対象配偶者については48万円です。

配偶者特別控除とは・・・
配偶者控除とは別に配偶者特別控除という所得控除があります。
これは、配偶者の合計所得金額は38万円超76万円未満の場合(収入金額は103万円超141万未満)に、配偶者の所得金額に応じて控除(38万円~3万円)が認められるものです。
配偶者控除を受ける場合は配偶者特別控除は受けることはできませんし、夫婦の双方がお互いに配偶者特別控除を受けることはできません。

6月 10
所得控除とは?
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年末調整や確定申告する時に出てくる「所得控除」とは何かを説明します。

所得税とは、納税義務者の個人的な事情を税負担の面で考慮して所得金額からさまざまな所得控除を認め、これらを差引いた額から所得税額を決めるものですが、サラリーマンは年末調整によって、事業主は確定申告により納税するしくみです。

所得控除には、雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄付金控除、障害者控除、寡婦(寡夫)控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除の14種類あります。

年末調整する時に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に基づいて計算していきます。
ただし、雑損控除、医療費控除、寄付金控除については確定申告でしか所得控除できません。

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